貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金供給基本要領
決定 2010年 6月15日
改正 2012年 3月13日
2012年12月20日
2014年 2月18日
2014年 3月11日
2015年 3月17日
2016年 1月29日
2017年 1月31日
2018年 1月23日
2019年 1月23日
2019年 6月20日
2021年 1月21日
1. 趣旨
この基本要領は、「貸出支援基金運営基本要領」(平成24年12月20日付政委第107号別紙1. )に定める貸出支援基金の運営として、金融調節の円滑を確保しつつ、わが国経済の成長基盤強化に向けた民間金融機関の取り組みを支援するために行う資金供給に関する基本的事項を定めるものとする。
2. 貸付店
本店(業務局)または支店とする。
3. 貸付対象先
- (1)次のイ、およびロ、に該当する金融機関等(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)および株式会社日本政策投資銀行のうち、別に定めるところにより選定した先とする。
- イ、本行の当座預金取引の相手方であること
- ロ、自己資本の状況および考査等から得られた情報に照らし、信用力が十分であると認められること
- (2)貸出支援基金の円滑な運営の観点から特に必要と認める場合には、貸付対象先からの除外等の措置を講ずることができる。
4. 貸付方式
電子貸付とする。
5. 貸付期間
4年以内の期間とする。
6. 貸付利率
年0.1%とする。
7. 貸付実行日
令和4年6月30日までの別に定める日とする。
8. 貸付金額
貸付金額は、貸付先の希望する額とする。ただし、その金額は、9.に定める貸付限度額および当該貸付先が差入れている共通担保の担保余裕額相当額を超えることはできない。
9. 貸付限度額
別に定める1年以内の期間における貸付先毎の貸付限度額は、次の(1)または(2)のうち、各貸付先が選択した金額相当額とする。
- (1)平成28年4月1日から平成31年3月31日までの3年間のうち、各貸付先が本基本要領ならびに廃止前の「貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金供給における出資等に関する特則」(平成23年6月14日付政委第48号別紙.)および「貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金供給における小口投融資に関する特則」(平成24年3月13日付政委第18号別紙1.)に基づく新規貸付けを受けた合計額が最も大きかった1年間(4月1日から翌年3月31日までをいう。(2)において同じ。)における、当該合計額相当額
- (2)各貸付先から提示を受けた11.に定める成長基盤強化に向けた取り組み方針に基づいて、別に定める1年間に貸付先が行う次のイ、からハ、までに掲げるものについての新規実行額相当額
- イ、期間1年以上の融資または投資(ロ、およびハ、に掲げるものを除く。)
- ロ、出資等(資本性を有する投融資をいう。)
- ハ、動産・債権担保融資等(不動産担保および人的保証に依存しない融資のうち本行が適当と認めるものをいう。)
10. 期日前返済
貸付先が希望する場合には、貸付実行日から1年単位で別に定める日において、当該貸付先から貸付金額の一部または全部の期日前返済を受ける。
11. 成長基盤強化に向けた取り組み方針
成長基盤強化に向けた取り組み方針は、貸付対象先が策定した融資または投資の取り組み方針であって、別紙1または別紙2に定める要件を満たすものと本行が認めるものとする。
12. 担保
- (1)貸付対象先から、適格担保を担保として差入れさせるものとする。
- (2)担保の取扱いは、「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日付政委第138号別紙1.)および「適格外国債券担保取扱要領」(平成21年5月22日付政委第63号別紙1.)の定めるところによる。
附則
この基本要領は、本日から実施し、令和8年6月30日をもって廃止する。
別紙1 成長基盤強化に向けた取り組み方針の要件
- 本基本要領9.(2)イ、からハ、までに掲げるものを行う取り組み方針であるもののうち、資金使途が次の(1)から(18)までに該当するか、または、その融資先または投資資金を用いて事業を行う者が次の(19)に該当するなど、成長基盤強化に資するものであること。
- (1)研究開発
- (2)起業
- (3)事業再編
- (4)アジア諸国等における投資・事業展開
- (5)大学・研究機関における科学・技術研究
- (6)社会インフラ整備・高度化
- (7)環境・エネルギー事業
- (8)資源確保・開発事業
- (9)医療・介護・健康関連事業
- (10)高齢者向け事業
- (11)コンテンツ・クリエイティブ事業
- (12)観光事業
- (13)地域再生・都市再生事業
- (14)農林水産業、農商工連携事業
- (15)住宅ストック化支援事業
- (16)防災対策事業
- (17)雇用支援・人材育成事業
- (18)保育・育児事業
- (19)税の特例(特定の事業のみを対象とするものを除く。)に関する法律の規定のうち、事業の用に供する設備の取得等もしくは試験研究の実施を要件とするもの、または、雇用者への給与等支給額の増加を要件とするものの適用を受けているなど、設備・人材投資に積極的に取り組んでいると認められる者
- 融資先および当該投資資金を用いて事業を行う者が、国内居住者(政府および地方自治体ならびに本行の当座預金取引先および本行の当座預金取引先以外の金融機関等を除く。)、または、外国法人のうち国内に事業所を有し、かつ、国内において上記に該当するなど成長基盤強化に資する事業を行う者であること。
- 本行が本資金供給の趣旨等に鑑み不適当と認める特段の事情がないこと。
別紙2 わが国経済の成長基盤強化に向けた取り組み方針の要件(外国法人のうち、国内居住者の連結対象子会社等への投融資)
- 次の(1)または(2)に該当する取り組み方針であること。
- (1)資金が国内において使用される投融資にかかる取り組み方針については、資金使途が別紙1の1.の(1)から(18)までに該当するか、または投融資先が別紙1の1.の(19)に該当するなどわが国経済の成長基盤強化に資する期間1年以上の融資または投資を行うものであること。
- (2)資金が国外において使用される投融資にかかる取り組み方針については、以下の効果が認められるなどわが国経済の成長基盤強化に資する期間1年以上の融資または投資を行うものであること。
- <1>国内における生産・サービス活動、設備投資または雇用の増加に資することが見込まれるもの
- <2>国内における企画・研究開発機能の強化、新規事業の立ち上げ、業務継続態勢の強化等を伴う国際的分業態勢の構築に資することが見込まれるもの
- <3>国内において使用する原材料の安定調達に資することが見込まれるもの
- 融資先および当該投資資金を用いて事業を行う者が、外国法人のうち、国内居住者の連結対象子会社その他の実質的な支配力等に照らして国内居住者と密接な関係を有すると認められる者であること。
- 本行が本資金供給の趣旨等に鑑み不適当と認める特段の事情がないこと。