気候変動対応を支援するための資金供給オペレーション基本要領
決定 2021年9月22日
改正 2024年3月19日
2024年7月31日
1.趣旨
この基本要領は、民間における気候変動対応を支援するために行う資金供給オペレーション(適格担保を担保として、わが国の気候変動対応に資する投融資の残高の範囲内で行う、公開市場操作としての貸付けをいう。)を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。
2.貸付店
本店(業務局)または支店とする。
3.貸付対象先
- (1)金融機関等(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関等をいう。)および株式会社日本政策投資銀行のうち、次のイ、からハ、までに該当する先であって、別に定めるところにより選定した先とする。
- イ、本行の当座預金取引の相手方であること
- ロ、自己資本の状況および考査等から得られた情報に照らし、信用力が十分であると認められること
- ハ、気候変動対応に資するための取り組みについて別に定める事項の開示を行っていること
- (2)貸付対象先は、原則として年1回の頻度で見直すこととする。
- (3)本資金供給の円滑な実施の観点から特に必要と認める場合には、貸付対象先からの除外等の措置を講ずることができる。
4.貸付方式
電子貸付とする。
5.貸付期間
原則1年とする。満期日を貸付日とする新たな貸付けを行うことにより、継続的な貸付けを行う。
6.貸付利率
貸付日における「補完当座預金制度基本要領」(平成28年1月29日付政委第9号別紙1.)4.に定める適用利率とする。
7.貸付先
貸付対象先のうち希望する先とする。
8.貸付先ごとの貸付限度額
貸付けごとに別に定める時点におけるわが国の気候変動対応に資する投融資(残存期間が1年以上のものに限る。)の残高に相当する金額とする。
9.気候変動対応に資する投融資
次の(1)または(2)に該当するものと貸付先が判断する投融資とする。
- (1)次のイ、からホ、までに掲げる国際原則または政府の指針に適合する投融資
- イ、グリーンローン
- ロ、グリーンボンド(サステナビリティボンドを含む。)
- ハ、サステナビリティ・リンク・ローン(気候変動対応に紐づく評価指標が設定されているものに限る。)
- ニ、サステナビリティ・リンク・ボンド(気候変動対応に紐づく評価指標が設定されているものに限る。)
- ホ、トランジション・ファイナンス
- (2)別に例示する投融資その他の(1)に準じる投融資
10.投融資に関する開示
貸付先は、投融資が気候変動対応に資すると判断する際の基準について、別に定めるところにより開示する。
11.貸付金額
8.の貸付限度額の範囲内で貸付先が希望する金額とする。ただし、その金額は、貸付時点における当該貸付先が差入れている共通担保の担保余裕額相当額を超えることはできない。
12.貸付日等
貸付日その他貸付けを行うために必要な具体的事項については、本資金供給の円滑な実施の観点から貸付けのつど決定するものとする。
13.担保
- (1)貸付対象先は、適格担保を担保として差入れるものとする。
- (2)担保の取扱いは、「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日付政委第138号別紙1.)および「適格外国債券担保取扱要領」(平成21年5月22日付政委第63号別紙1.)の定めるところによる。
附則
この基本要領は、本日から実施し、金融調節上の支障がない限り2031年3月31日まで継続し、同日をもって廃止する。ただし、同日以前の日を貸付日とする貸付けの取扱いについては、なお従前の例による。