選挙権・被選挙権
更新日 令和6年2月13日
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選挙権
選挙権とは、国や地方公共団体の議会の議員および長を投票により選ぶことができる権利をいいます。
なお、投票するには選挙権を有していて、かつ、選挙人名簿に登録されていなければなりません。
選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件があります。
条件は次のとおりです。
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
- 日本国民で年齢が満18歳以上であること。
東京都知事選挙
東京都議会議員選挙
- 日本国民で年齢が満18歳以上であること。
- 引き続き3か月以上都内の同一の区市町村に住所を有すること。
- 引き続き3か月以上都内の同一の区市町村に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き都の区域に住所を有する者を含む。
瑞穂町長選挙
瑞穂町議会議員選挙
- 日本国民で年齢が満18歳以上であること。
- 引き続き3か月以上瑞穂町に住所を有すること。
被選挙権
被選挙権とは国や地方公共団体の議員や長に就くことのできる権利をいいます。
被選挙権にも、必ず備えていなければならない条件があります。
条件は次のとおりです。
- 日本国民で年齢が満25歳以上であること。
- 日本国民で年齢が満30歳以上であること。
- 日本国民で年齢が満30歳以上であること。
- 日本国民で年齢が満25歳以上であること。
- 東京都議会議員の選挙権を持っていること。
- 日本国民で年齢が満25歳以上であること。
- 日本国民で年齢が満25歳以上であること。
- 瑞穂町議会議員の選挙権を持っていること。
選挙権・被選挙権を有しない方
次に該当する方は、選挙権および被選挙権を有しません。
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者
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〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
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