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訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について【居宅介護支援】

更新日 令和4年5月10日

ページID 6685

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利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が厚生労働大臣が定める回数以上のケアプランについて、保険者への届出が必要です。

厚生労働大臣が定める回数(1か月あたり)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
27回 34回 43回 38回 31回

届出の時期および期限

居宅サービス計画を作成または変更した月の翌月の末日までに提出してください。

提出書類

  1. 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書(PDF形式 118キロバイト)
  2. アセスメント表(当該居宅サービス計画作成時のもの)の写し
  3. 居宅サービス計画(第1表〜第7表)の写し
    (注記)第1表は、利用者へ交付し署名があるもの。
  4. 訪問介護計画書(訪問介護事業所から提供を受けたもの)の写し

提出方法

窓口または郵送

提出先

郵便番号190-1292
瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
瑞穂町福祉部高齢者福祉課介護支援係

このページについてのお問合せ先

福祉部 高齢者福祉課 介護支援係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0594
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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