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り災証明書

更新日 平成29年3月1日

ページID 3664

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り災証明書は、災害により被災した住宅の「被害の程度」を市町村が判定し証明するものです。

この証明書は、保険金の請求などのときに必要になる場合があります。
また、住宅全壊家屋が一定数発生した大規模災害の場合に行われる被災者生活再建支援金の支給など、各種救援措置もり災判定に基づきます。

必要なもの

(補足)

代理人が申請に来る場合は、委任状が必要です。
補修を行う前に、被害状況の写真を撮影しておいてください。
証明書の発行は、現地確認後となります。

このページについてのお問合せ先

住民部 税務課 資産税係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7528
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで(毎週木曜日は一部の業務について窓口時間を延長しています)

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