文字の大きさを変更する機能、および背景色を変更する機能等は、JavaScriptが無効なため使用できません。
JavaScriptを有効にしていただけると利用することができます。

ホーム >健康・福祉 >障がいのある方のために >その他の事業について >住民税の所得控除

住民税の所得控除

更新日 令和4年1月4日

ページID 1350

印刷

住民税の所得控除 町

身体・知的・精神障がい者(障がい児)は、所得が控除されます。

内容

障がい者又は扶養している方の所得から、住民税(町民税・都民税)について障害者控除26万円(特別障がい者である場合は30万円)が控除されます。

(注意)前年の合計所得金額が135万円以下の方は、住民税(町民税・都民税)が非課税になります。

条件

身体障害者手帳、愛の手帳、又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方等が対象です。

(注意)詳しい内容等については、下記までお問い合わせください。

このページについてのお問合せ先

住民部 税務課 住民税係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7519
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで(毎週木曜日は一部の業務について窓口時間を延長しています)

このページを評価する

ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。

より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。


簡易アンケート

ホーム >健康・福祉 >障がいのある方のために >その他の事業について >住民税の所得控除

ページ上部に戻る

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /