文字の大きさを変更する機能、および背景色を変更する機能等は、JavaScriptが無効なため使用できません。
JavaScriptを有効にしていただけると利用することができます。

ホーム >健康・福祉 >障がいのある方のために >トピックス >所得制限基準額表

所得制限基準額表

更新日 令和7年8月1日

ページID 6161

印刷

令和7年度の基準額より適用となります

心身障害者福祉手当、重度心身障害者手当、心身障害者医療費助成(マル障)、心身障害者(児)交通費等助成金支給事業

扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人
基 準 額 3,661,000円 4,041,000円 4,421,000円 4,801,000円 5,181,000円

(注記)4人目以降、1人増すごとに38万円加算。

  • 20 歳以上の方は本人所得、20 歳未満の方は世帯主等の所得で判断されます。
  • 医療費控除等、所得額から差し引くものもありますので、詳しくはお問合せください。
  • 扶養親族等の中に、老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19 歳未満のものに限る)がいるときは、一定額(老人控除対象配偶者もしくは老人扶養親族は一人につき10 万円、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19 歳未満のものに限る)は一人につき25 万円)が加算されます。

特別障害者手当、障害児福祉手当

扶 養 親 族 等 の 数 0人 1人 2人 3人 4人
本 人 基 準 額 3,661,000円 4,041,000円 4,421,000円 4,801,000円

5,181,000円

配偶者および扶養義務者基準額 6,287,000円 6,536,000円 6,749,000円 6,962,000円 7,175,000円

(注記)本人基準額は、4 人目以降、1 人増すごとに38 万円加算
(注記)配偶者および扶養義務者基準額は、4 人目以降、1 人増すごとに213,000円加算

  • 受給者と配偶者および扶養義務者の所得で判断されます。
  • 医療費控除等、所得額から差引くものもありますので、詳しくはお問合せください。
  • 扶養親族等の中に、老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19 歳未満のものに限る)がいるときは、一定額(老人控除対象配偶者もしくは老人扶養親族は一人につき10 万円、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19 歳未満のものに限る)は一人につき25 万円)が加算されます。
  • 配偶者および扶養義務者の所得の場合、扶養親族等の中に老人扶養親族がいるときは、一人につき(当該老人扶養親族の他に扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1 人を除いた老人扶養親族一人につき)6 万円が加算されます。

関連リンク

このページについてのお問合せ先

福祉部 福祉課 障がい者支援係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0574
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

このページを評価する

ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。

より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。


簡易アンケート

ホーム >健康・福祉 >障がいのある方のために >トピックス >所得制限基準額表

ページ上部に戻る

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /