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医療広告について

医療広告ガイドラインについて

医業、歯科医業、病院又は診療所に関する広告については、利用者保護の観点から、医療法その他の規定により、広告できる内容が制限されています。

平成30年6月1日には、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)が施行されました。

病院や診療所等において広告を作成される場合は、以下の医療広告ガイドラインや厚生労働省のホームページを参照いただきますようお願いします。


しろまる医療広告ガイドライン(本体)(pdf:612KB)

しろまる医療広告ガイドライン(Q&A) (pdf:386KB) (注記)改正内容を反映しています。

【参考】
しろまる厚生労働省ホームページ


最後に本ページの担当課 鳥取県 福祉保健部 健康医療局 医療政策課
住所 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
電話 0857-26-71730857-26-7173
ファクシミリ 0857-21-3048
E-mail iryouseisaku@pref.tottori.lg.jp

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