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歯科技工所一覧

歯科技工士法第21条に基づく歯科技工所一覧

歯科技工所の開設については、歯科技工士法第21条に基づき、開設後10日以内に各事務所へ届け出る必要があります。
歯科医療機関におかれましては、無届の歯科技工所に補てつ物の作成等を委託することがないよう注意していただきますようお願いします。

歯科技工士法第21条に基づく歯科技工所一覧(令和6年7月1日現在)(PDF:42KB)

(注記)東部管内の歯科技工所については、鳥取市保健所(下記連絡先)にお尋ねください。

書類の提出先(窓口)

担当課

電話番号

ファクシミリ

鳥取市保健所
(鳥取市役所駅南庁舎1階)

保健医療課
(医事薬事係)

0857-30-85310857-22-5691

0857-20-3962

中部総合事務所倉吉保健所

医薬・感染症対策課

0858-23-31440858-23-3144

0858-23-4803

西部総合事務所米子保健所

医薬・感染症対策課

0859-31-93160859-31-9316

0859-34-1392



最後に本ページの担当課 鳥取県 福祉保健部 健康医療局 医療政策課
住所 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
電話 0857-26-71730857-26-7173
ファクシミリ 0857-21-3048
E-mail iryouseisaku@pref.tottori.lg.jp

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