在宅酸素療法は健康保険が適用されており、次の条件を満たした場合開始されます。
(1)酸素濃縮器を使用の場合
a. 在宅酸素療法指導管理料 | 2500 点 |
b. 酸素濃縮装置加算 | 4000 点 |
c. 酸素ボンベ加算(携帯用酸素ボンベ) | 880 点 |
d. 呼吸同調酸素供給器加算 | 300 点 |
a+b=6500点 a+b+c+d=7680点
*1 点10 円
(2)液体酸素を使用の場合
a. 在宅酸素療法指導管理料 | 2500 点 |
b. 設置型液体酸素装置加算 | 3970 点 |
c. 携帯型液体酸素装置加算(携帯用酸素ボンベ) | 880 点 |
d. 呼吸同調酸素供給器加算 | 300 点 |
a+b=6470点 a+b+c+d=7650点
*1 点10 円
※(注記)酸素濃縮器の電気料金:2000〜8000 円/月(機種、電力会社により異なります)
平成26年3月31日時点
*1 点10 円
(1)NPPVを使用の場合
a. 在宅人工呼吸療法指導管理料:2800 点
b. 人工呼吸器加算:6480 点
a+b=9280 点
呼吸器疾患の場合、在宅酸素療法を併用している症例が多いので、参考までにNPPVと在宅酸素療法を併用した場合の費用を示します。
a+b+4000(酸素濃縮装置加算)+880(酸素ボンベ加算)+300(呼吸同調酸素供給器加算)=14460 点
(1)TPPVを使用の場合
a. 在宅人工呼吸療法指導管理料:2800 点
b. 人工呼吸器加算:7480 点
a+b=10280 点
人工鼻を使用する場合は、気管切開患者用人工鼻加算1500 点が加算されます。
平成26 年3月31日時点