ぜん息などの情報館

【参考資料】社会保険適用基準と費用

在宅酸素療法の社会保険適用基準

在宅酸素療法は健康保険が適用されており、次の条件を満たした場合開始されます。

  1. 高度慢性呼吸不全例
    動脈血酸素分圧55mmHg 以下の者及び動脈血酸素分圧60mmHg 以下で睡眠時又は運動負荷時に著しい低酸素血症を来す者であって、医師が在宅酸素療法を必要であると認めたもの。
  2. 肺高血圧症
  3. 慢性心不全
    医師の診断によりNYHA3 度以上であると認められ、睡眠時のチェーン・ストークス呼吸がみられ、無呼吸低呼吸指数(1 時間当たりの無呼吸数及び低呼吸数をいう)が20 以上であることが、睡眠ポリグラフィー上確認されている症例。
  4. チアノーゼ型先天性心疾患

在宅酸素療法に必要な費用

(1)酸素濃縮器を使用の場合

a. 在宅酸素療法指導管理料 2500 点
b. 酸素濃縮装置加算 4000 点
c. 酸素ボンベ加算(携帯用酸素ボンベ) 880 点
d. 呼吸同調酸素供給器加算 300 点

a+b=6500点 a+b+c+d=7680点

*1 点10 円

(2)液体酸素を使用の場合

a. 在宅酸素療法指導管理料 2500 点
b. 設置型液体酸素装置加算 3970 点
c. 携帯型液体酸素装置加算(携帯用酸素ボンベ) 880 点
d. 呼吸同調酸素供給器加算 300 点

a+b=6470点 a+b+c+d=7650点

*1 点10 円

  • a は月一回算定。その時「在宅療法指導料:170 点」も同時に算定します。
    入院していた場合は、原則的には入院していた医療機関で退院時に算定します。
  • a のみは退院後、受診したかかりつけ医の医療機関でも算定できます。
  • 実際に療養者が支払う費用は保険の種類や、条件によって異なります。

(注記)酸素濃縮器の電気料金:2000〜8000 円/月(機種、電力会社により異なります)

平成26年3月31日時点

在宅人工呼吸療法に必要な費用

*1 点10 円

(1)NPPVを使用の場合
a. 在宅人工呼吸療法指導管理料:2800 点
b. 人工呼吸器加算:6480 点
a+b=9280 点

呼吸器疾患の場合、在宅酸素療法を併用している症例が多いので、参考までにNPPVと在宅酸素療法を併用した場合の費用を示します。

a+b+4000(酸素濃縮装置加算)+880(酸素ボンベ加算)+300(呼吸同調酸素供給器加算)=14460 点

(1)TPPVを使用の場合
a. 在宅人工呼吸療法指導管理料:2800 点
b. 人工呼吸器加算:7480 点
a+b=10280 点

人工鼻を使用する場合は、気管切開患者用人工鼻加算1500 点が加算されます。

平成26 年3月31日時点


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