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更新日:2014年10月31日
障がいに応じて税金などの減免申請等をすることができます。
種類 | 内容 | 金額 | 問い合わせ | |
---|---|---|---|---|
所得税 住民税 |
障害者控除 |
本人、配偶者又は扶養親族が下記ア〜ウのいずれかに該当する場合 ア 身体障がい者 3〜6級 イ 知的障がい者 B1・B2 ウ 精神障がい者 2・3級 |
所得控除 所得税 27万円 住民税 26万円 |
【所得税】芦屋税務署 電話番号:0797-31-2131 |
特別障害者控除 |
本人、配偶者又は扶養親族が、下記ア〜ウのいずれかに該当する場合 ア 身体障がい者 1・2級 イ 知的障がい者 A ウ 精神障がい者 1級 |
所得控除 所得税 40万円 住民税 30万円 |
【所得税】芦屋税務署 電話番号:0797-31-2131 |
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同居特別障害者扶養控除 | 控除対象配偶者又は扶養親族が、同居を常況とする特別障がい者である場合 | 扶養・配偶者控除額に 所得税 35万円加算 住民税 23万円加算 |
【所得税】芦屋税務署 電話番号:0797-31-2131 |
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住民税 | 前年中所得が125万円以下の障がい者等 | 非課税 |
課税課市民税係 電話番号:0797-38-2016 ファクス番号:0797-25-1037 |
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個人事業税 | 重度の視覚障がい者(失明又は両眼の視力0.06以下の者)が行なう、あんま・はり・きゅう等医業に関する事業 | 非課税 |
西宮県税事務所 電話番号:0798-23-7788 ファクス番号:0798-34-5628 |
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相続税 | 身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者が、相続又は遺贈により財産を取得した場合(満70歳未満の人) | 6万円×(70歳-相続開始の年齢)を控除(特別障がい者の場合は12万円) |
芦屋税務署 電話番号:0797-31-2131 |
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贈与税 | 特別障がい者が、特別障がい者扶養信託契約によって信託の受益権者になった場合 | 6,000万円までの贈与税は非課税 |
芦屋税務署 電話番号:0797-31-2131 |
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マル優 | 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者(65歳以上のマル優との併用はできません。) | 銀行、郵便局ともに元本又は額面350万円を限度として利子等非課税 | 各金融機関 |
1台に限ります。申請されますと、自家用乗用車39,500円限度、営業用乗用車9,500円限度の減免となります。(ただし、グリーン化税制を適用する自家用乗用車の場合、限度額は異なります。)
また、構造上、身体障がい者等の利用に供するためのものと認められる一定の要件を備えた自動車(自家用・営業用)の自動車取得税は減免されます。
問い合わせ
【自動車税】西宮県税事務所
電話番号:0798-23-7788 ファクス番号:0798-34-5628
【自動車取得税】神戸県税事務所
電話番号:078-441-0305 ファクス番号:078-441-4932
対象となる障がいと級数
区分 | 障がいの級別 |
---|---|
視覚 | 1級から4級までの各級 |
聴覚 | 2級から4級までの各級 |
平衡機能 | 3級又は5級 |
音声言語 | 3級(咽頭摘出による者) |
上肢 | 1級から3級までの各級(家族運転) |
1級から6級までの各級(身体障がい者本人が所有し、かつ運転する場合) | |
下肢 | 1級から6級までの各級 |
体幹 | 1級から3級までの各級又は5級 |
上肢機能 | 1級から3級までの各級(家族運転) |
(脳病変) | 1級から6級までの各級(身体障がい者本人が所有し、かつ運転する場合) |
移動機能 | 1級から6級までの各級 |
(脳病変) | |
内部 | 1級、3級又は4級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 | 1級から3級までの各級 |
知的障がい | 療育手帳「A」又は「B1」(家族運転) |
精神障がい | 精神障害者保健福祉手帳1級(家族運転) |
次のいずれかの要件を満たす場合に1台に限り全額免除されます。
問い合わせ
課税課管理係
電話番号:0797-38-2015 ファクス番号:0797-25-1037
お問い合わせ
福祉部障がい福祉課
電話番号:0797-38-2043
ファクス番号:0797-38-2178