このウェブサイトではJavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。正常に表示させるためにはJavaScriptを有効にしてください。ご覧いただいているのは国立国会図書館が保存した過去のページです。このページに掲載されている情報は過去のものであり、最新のものとは異なる場合がありますのでご注意下さい。

ご覧いただいているのは国立国会図書館が保存した2021年4月5日時点のページです。このページに掲載されている情報は過去のものであり、最新のものとは異なる場合がありますのでご注意下さい。収集時のURLは http(s)://www.city.ashiya.lg.jp/shougai/zei.html ですが、このURLは既に存在しない場合や異なるサイトになっている場合があります。

(注記)このページの著作権について

ヘルプ


保存日:

ヘルプ


保存日:

ご覧いただいているのは国立国会図書館が保存した2021年4月5日時点のページです。このページに掲載されている情報は過去のものであり、最新のものとは異なる場合がありますのでご注意下さい。収集時のURLは http(s)://www.city.ashiya.lg.jp/shougai/zei.html ですが、このURLは既に存在しない場合や異なるサイトになっている場合があります。

(注記)このページの著作権について

このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。

本文へスキップします。

ここから本文です。

更新日:2014年10月31日

税の減免

所得税・住民税などに関すること

個人市民税のページへ

障がいに応じて税金などの減免申請等をすることができます。

種類 内容 金額 問い合わせ

所得税

住民税

障害者控除

本人、配偶者又は扶養親族が下記ア〜ウのいずれかに該当する場合

ア 身体障がい者 3〜6級

イ 知的障がい者 B1・B2

ウ 精神障がい者 2・3級

所得控除
所得税 27万円
住民税 26万円

【所得税】芦屋税務署 電話番号:0797-31-2131
【住民税】課税課市民税係 電話番号:0797-38-2016 ファクス番号:0797-25-1037

特別障害者控除

本人、配偶者又は扶養親族が、下記ア〜ウのいずれかに該当する場合

ア 身体障がい者 1・2級

イ 知的障がい者 A

ウ 精神障がい者 1級

所得控除
所得税 40万円
住民税 30万円

【所得税】芦屋税務署 電話番号:0797-31-2131
【住民税】課税課市民税係 電話番号:0797-38-2016 ファクス番号:0797-25-1037

同居特別障害者扶養控除 控除対象配偶者又は扶養親族が、同居を常況とする特別障がい者である場合 扶養・配偶者控除額に
所得税 35万円加算
住民税 23万円加算

【所得税】芦屋税務署 電話番号:0797-31-2131
【住民税】課税課市民税係 電話番号:0797-38-2016 ファクス番号:0797-25-1037

住民税 前年中所得が125万円以下の障がい者等 非課税

課税課市民税係 電話番号:0797-38-2016 ファクス番号:0797-25-1037

個人事業税 重度の視覚障がい者(失明又は両眼の視力0.06以下の者)が行なう、あんま・はり・きゅう等医業に関する事業 非課税

西宮県税事務所

電話番号:0798-23-7788 ファクス番号:0798-34-5628

相続税 身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者が、相続又は遺贈により財産を取得した場合(満70歳未満の人) 6万円×(70歳-相続開始の年齢)を控除(特別障がい者の場合は12万円)

芦屋税務署

電話番号:0797-31-2131

贈与税 特別障がい者が、特別障がい者扶養信託契約によって信託の受益権者になった場合 6,000万円までの贈与税は非課税

芦屋税務署

電話番号:0797-31-2131

マル優 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者(65歳以上のマル優との併用はできません。) 銀行、郵便局ともに元本又は額面350万円を限度として利子等非課税 各金融機関

ページの先頭へ戻る

自動車に関すること(減免の種類)

自動車税・自動車取得税

1台に限ります。申請されますと、自家用乗用車39,500円限度、営業用乗用車9,500円限度の減免となります。(ただし、グリーン化税制を適用する自家用乗用車の場合、限度額は異なります。)
また、構造上、身体障がい者等の利用に供するためのものと認められる一定の要件を備えた自動車(自家用・営業用)の自動車取得税は減免されます。

問い合わせ

【自動車税】西宮県税事務所
電話番号:0798-23-7788 ファクス番号:0798-34-5628

【自動車取得税】神戸県税事務所
電話番号:078-441-0305 ファクス番号:078-441-4932

対象となる障がいと級数

区分 障がいの級別
視覚 1級から4級までの各級
聴覚 2級から4級までの各級
平衡機能 3級又は5級
音声言語 3級(咽頭摘出による者)
上肢 1級から3級までの各級(家族運転)
1級から6級までの各級(身体障がい者本人が所有し、かつ運転する場合)
下肢 1級から6級までの各級
体幹 1級から3級までの各級又は5級
上肢機能 1級から3級までの各級(家族運転)
(脳病変) 1級から6級までの各級(身体障がい者本人が所有し、かつ運転する場合)
移動機能 1級から6級までの各級
(脳病変)
内部 1級、3級又は4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 1級から3級までの各級
知的障がい 療育手帳「A」又は「B1」(家族運転)
精神障がい 精神障害者保健福祉手帳1級(家族運転)

軽自動車税

軽自動車税のページへ

次のいずれかの要件を満たす場合に1台に限り全額免除されます。

  • 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を持っているかた(その人と生計を一にするかたを含む。)が所有し自ら運転する、又は、そのかたの利用のために生計を一にするかたが運転する軽自動車
  • 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を持っているかたが所有し、そのかたを常時介護するかたが運転する軽自動車
  • 毎年5月に納付書がお手元に届きます。5月末日までが納期限となっていますので、納付書が届いたら、納付をせずに納期限までに必ず手帳と印鑑と納付書を持って課税課管理係の窓口で減免の申請を行ってください

問い合わせ

課税課管理係
電話番号:0797-38-2015 ファクス番号:0797-25-1037

ページの先頭へ戻る

お問い合わせ

福祉部障がい福祉課

電話番号:0797-38-2043

ファクス番号:0797-38-2178

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /