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ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 障がい者福祉 > 事業所の皆さまへ(日常生活用具)

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更新日:2020年5月26日

事業所の皆さまへ(日常生活用具)

業務委託契約

芦屋市の利用者が日常生活用具を購入する際には当該事業所と芦屋市において、日常生活用具費の代理受領等に関する委託契約が必要となります。

必要なもの

  1. 日常生活用具給付委託契約申請書
  2. 事業所の概要・経歴
  3. 営業経歴書
  4. 登記簿謄本又は履歴事項全部証明書
  5. 定款

(注記)支店・営業所で契約する場合、その店舗の代表者を証明するものもご提出ください。

申請書様式

変更届

契約時の提出内容から変更が発生した場合は、変更内容にかかわる資料を添えて、日生具業者登録変更届出書を提出してください。
なお、変更が発生した場合は速やかに提出すること。原則、変更日前に提出をしてください。変更日より10日以上遅延する場合は、遅延理由書(様式任意)を提出してください。

請求にかかわる内容(代表者名、事業所住所、事業所名、振込先口座等)が変更になった場合は、債権者登録用紙(別ウィンドウが開きます)も併せて提出してください。提出がない場合、支払いが遅れる場合があります。

申請書様式

お問い合わせ

福祉部障がい福祉課障がい福祉係

電話番号:0797-38-2043

ファクス番号:0797-38-2178

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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