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更新日:2021年1月6日
芦屋市では、令和2年9月に「芦屋市障がいを理由とする差別のない誰もが共に暮らせるまち条例」が制定され、令和3年1月1日より施行されました。
この条例は、障がいのある人とない人が、お互いの理解と協力によって共に支えあい、暮らしていくことができるまちの実現を目的としています。障がいを理由とする差別の解消の推進に向けて、市民及び事業者のみなさんと一体となって取り組むことが必要です。皆さんのご協力をお願いします。
「障がいを理由とする差別ってなに?」
法律や条例で定められている、障がいを理由とした差別である「不当な差別的取扱い」及び「合理的配慮の不提供」のこと、また、合理的配慮の提供について記載しています。
障害者差別解消法及び市条例では、障がいを理由とした差別として、「不当な差別的取扱い」及び「合理的配慮の不提供」を定めており、これを禁止しています。
正当な理由もなく、障がいがあるということでサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、障がいのない人にはない条件をつけたりすることは、「不当な差別的取扱い」に当たります。
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障がいのある人から、何らかの配慮を求める意思表明がある場合、負担になりすぎない範囲で、障がいのある人にとって日常生活や社会生活上で障壁となるもの(社会的障壁)を取り除くために必要な合理的配慮を行わないことは、「合理的配慮の不提供」にあたります。
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出典)内閣府作成パンフレット「合理的配慮」を知っていますか
市内に事業所をおく民間事業者が、障がいのある人に必要な合理的配慮の提供を行った場合、その費用の一部を助成する合理的配慮提供支援助成事業を創設しました。
視覚障がいのある人のための音声コードを用いたチラシの作成や、車椅子に乗っている人がスムーズに入店できるようお店の入店時の段差解消のための簡易スロープの購入などの整備により、利用しやすい店舗等が増えていくことで、障がいのある人もない人も誰もが暮らしやすい共生のまちづくりを推進します。
平成28年4月1日に施行された障害者差別解消法に基づき、障がいを理由とする差別の解消に関する事項について、芦屋市職員が適切に対応するため、「芦屋市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」及び「芦屋市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に係る留意事項」を平成28年4月1日に策定しました。
障害者差別解消法の概要やポイントをお伝えするために、内閣府が作成したリーフレットです。
お問い合わせ
福祉部障がい福祉課障がい福祉係
電話番号:0797-38-2043
ファクス番号:0797-38-2178