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更新日:2020年5月11日
認知症高齢者、知的障がいのある人及び精神障がいのある人の成年後見制度の利用を支援します。
認知症、知的障がい又は精神障がいの状態にあるため、判断能力が不十分で、日常生活を営むことに支障があるかた等で2親等内に親族がいない等の理由で申立てができないかたに対して、市が代わって成年後見審判の申立てを行ないます。
また、費用の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難なかたは、申立てに要する費用、成年後見制度の業務に対する報酬に対する支援があります。
後見開始審判の申立てに必要な手数料,登記印紙代,鑑定料及び診断書の作成費用その他後見開始等審判の申立てに必要な費用
助成対象は次の方とします。また助成金を申請することができるのは,後見開始等の審判の申立てを行う方です。
後見開始等審判の申立てを行う前または申し立てを行ったときに,添付書類を添えてご提出ください。
芦屋市成年後見制度利用支援事業(申立費用)助成金交付申請書(様式第1号(PDF:29KB)(別ウィンドウが開きます))
助成金の交付決定を受けた方は請求書をご提出ください。
芦屋市成年後見制度利用支援事業(申立費用)助成金交付請求書(様号3号)(PDF:29KB)(別ウィンドウが開きます)
申立て費用の助成を受けた方のうち,後見開始等審判の申立てを行う前に申立費用の助成金の申請を行った方は,使途報告書と後見人等の決定を受けたことが確認できる書類をご提出ください。
芦屋市成年後見制度利用支援事業(申立費用)助成金使途報告書(様式第3号の2)(PDF:22KB)(別ウィンドウが開きます)
家庭裁判所が報酬付与の審判により決定した報酬額の範囲内で,対象者の生活の場が在宅である場合は月額28,000円を,施設や病院に入所,または入院中などである場合は月額18,000円を上限とします。
家庭裁判所において後見人等(市民後見人または配偶者や親族である場合を除く)が選任された申立て対象者が次のいずれかに該当する場合助成対象とします。また助成金を申請することができるのは対象者の後見人等(保佐人及び補助人にあっては代理権を付与された方に限ります。)とします。
家庭裁判所の報酬付与の審判の決定があった日の翌日から起算して2か月以内に,添付書類を添えてご提出ください。
芦屋市成年後見制度利用支援事業(業務に対する報酬)助成金交付申請書(様式第4号)(PDF:32KB)(別ウィンドウが開きます)
助成金の交付決定を受けた方は請求書をご提出ください。
芦屋市成年後見制度利用支援事業(業務に対する報酬)助成金交付請求書(様式第6号)(PDF:29KB)(別ウィンドウが開きます)
お問い合わせ
福祉部障がい福祉課
電話番号:0797-38-2043
ファクス番号:0797-38-2178