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更新日:2020年5月20日

事業所の皆さまへ(補装具)

補装具業者芦屋市業務委託契約

芦屋市の利用者の方が補装具の購入・修理等を行なう場合は、当該事業所と芦屋市において、補装具費等の代理受領等に関する委託契約が必要となります。

補装具費支給決定までに業務委託契約の締結が必要となります。

契約期間は、委託者、受託者いずれか一方から解約の申し出がない限り、むこう1年自動的に更新したものとみなします。

必要なもの

  1. 補装具業者登録申請書
  2. 事業所調書
  3. 営業経歴書
  4. 各種取扱調書(補聴器・車いす・電動車いす・義肢)
  5. 事業所の概要がわかるもの(会社案内やパンフレット等)
  6. 登記簿謄本又は履歴事項全部証明書
  7. 取扱品のカタログ

(注記)4.各種取扱調書については、取扱がないものについてもその旨を記載しご提出ください。

申請書様式

変更届

契約時の提出内容から変更が発生した場合は、変更内容にかかわる資料を添えて、補装具業者登録変更届出書を提出してください。
なお、変更が発生した場合は速やかに提出すること。原則、変更日前に提出をしてください。変更日より10日以上遅延する場合は、遅延理由書(様式任意)を提出してください。

請求にかかわる内容(代表者名、事業所住所、事業所名、振込先口座等)が変更になった場合は、債権者登録用紙(別ウィンドウが開きます)も併せて提出してください。提出がない場合、支払いが遅れる場合があります。

申請書様式

お問い合わせ

福祉部障がい福祉課障がい福祉サービス係

電話番号:0797-38-2043

ファクス番号:0797-38-2178

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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