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更新日:2020年5月20日
芦屋市の利用者の方が補装具の購入・修理等を行なう場合は、当該事業所と芦屋市において、補装具費等の代理受領等に関する委託契約が必要となります。
補装具費支給決定までに業務委託契約の締結が必要となります。
契約期間は、委託者、受託者いずれか一方から解約の申し出がない限り、むこう1年自動的に更新したものとみなします。
※(注記)4.各種取扱調書については、取扱がないものについてもその旨を記載しご提出ください。
契約時の提出内容から変更が発生した場合は、変更内容にかかわる資料を添えて、補装具業者登録変更届出書を提出してください。
なお、変更が発生した場合は速やかに提出すること。原則、変更日前に提出をしてください。変更日より10日以上遅延する場合は、遅延理由書(様式任意)を提出してください。
請求にかかわる内容(代表者名、事業所住所、事業所名、振込先口座等)が変更になった場合は、債権者登録用紙(別ウィンドウが開きます)も併せて提出してください。提出がない場合、支払いが遅れる場合があります。
お問い合わせ
福祉部障がい福祉課障がい福祉サービス係
電話番号:0797-38-2043
ファクス番号:0797-38-2178