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更新日:2016年4月1日
精神面 (知能指数又は発達指数) |
生活面 | 行動面 | 看護面 | |
---|---|---|---|---|
A (重度) |
IQ又はDQ 〜35 |
食事、排泄、着脱衣、寝具の始末、洗面、入浴等の基本的な日常生活が全般的又は部分的に直接手をかけて介助する必要がある。 | 興奮、拒否、自閉等の行動があるため、常時注意が必要である。 | 疾病又は障害(身障1級〜3級)のため、治療、看護や常時注意が必要である。 |
B1 (中度) |
IQ又はDQ 36~50 |
同上のことがおおむね一人でできるが、なお不完全なために言葉でその都度指示する必要がある。 | 情緒、行動面に注意が必要である。 | 疾病又は軽度の障害等があり、治療、看護はほとんど必要ないが、注意が必要である。 |
B2 (軽度) |
IQ又はDQ 51~75 |
同上のことがおおむね一人でできる。 | 情緒、行動面におおむね注意を必要としない。 | おおむね身体的に健康で、治療、看護や注意等は必要でない。 |
発達障害と診断され、かつ、相談所長が自他の意思の交換及び環境への適応が困難である等により、療育又は日常生活上の支援が必要と認めたものは、「B(2)」とする。 |
(平成28年4月1日 改正兵庫県療育手帳判定要領抜粋)
お問い合わせ
福祉部障がい福祉課障がい福祉係
電話番号:0797-38-2043
ファクス番号:0797-38-2178