確定申告で大損したくない人必見!医療費控除の「誤解」と「落とし穴」

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確定申告Photo:PIXTA

確定申告のシーズンがきた。「税金が戻る」「税金が安くなる」のは、誰もが好きな話題のため、2月に入ると新聞・雑誌、ネットコラムで記事を頻繁に見かけるようになる。

なかでも人気なのは、「医療費控除」をテーマとした記事と聞く。多くの人にとって、なじみのある節税方法である一方、手続き上のことで誤解も多い。今回は医療費控除で損をしないために押さえておきたい「誤解」と「落とし穴」について解説しよう。

医療費控除よりもおトクなのは高額療養費制度!

【誤解その1〜健康保険の高額療養費制度と医療費控除は同じ、またはどちらかの選択と思っている】

このように誤解している人は本当に多い。結論から言うと、「別のもの」であり、「両方利用可能」な制度である。高額療養費制度は、医療費控除ほど知られていないので、誤解も多いということだろう。

健康保険の高額療養費制度とは、3割負担など窓口で支払った金額が一定額を超えると、超過分の払い戻しが受けられるというもの。健康保険からの給付であり、税金の還付ではない。

たとえば、一般的な所得の人のAさん(年収700万円)が肺炎で14日間入院したとする。医療費(10割分)は約67万円で、退院時には窓口負担の3割相当額の20万円を支払うが、自己負担額の上限の基準である8万100円を超えているため、下記の計算式により、最終的な自己負担額は約8万5000円、超過分の約11万5000円が高額療養費として払い戻しされる。

くろまる70歳未満で、一般的な所得(年収約370万〜約770万円)の人の高額療養費の上限額

自己負担の上限額=8万100円+(医療費―26万7000円)×ばつ1%

「医療費」の部分を67万円として計算すると、上限額は8万4130円。窓口で支払った20万円との差額11万5870円が払い戻される。

申請することで、医療費の自己負担は20万円から約8万5000円まで引き下がるわけだから、まさに「知らなきゃ損」な制度なのだ。

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