確定申告の医療費控除で知らないと大損しかねない「明細書の書き方」
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医療費控除は「支払ったお金」から
「受け取った給付金」を差し引くのが原則
2月に入ると、新聞、雑誌、ネット記事で「確定申告」の記事が急増する。編集者によると、閲読率は毎年高いという。それだけ関心が高い"テッパン"のテーマということなのだろう。
なかでも多くの人にとって身近なのは「医療費控除」。実は医療費控除を受ける際、明細書の書き方のコツを知らないと、大損をすることになりかねない。今回は、絶対に知っておきたい医療費控除の明細書の書き方のコツを紹介する。
医療費控除とは、多額の医療費がかかって大変だった年は、税金の負担を軽くしてあげましょうという制度である。年末調整の対象外なので、確定申告をして控除を受けることになる。
2016年分までは、医療機関等の領収書の提出が必要であったが、2017年分からは「医療費控除の明細書」のみの提出でよく、領収書は5年間保存しておけばよくなった。
所得から差し引くことができる医療費控除は、次のように求める。
{「1年間に支払った医療費の総額」-「生命保険や社会保険から補てんされる金額」}-「10万円(または合計所得金額の5%の低い方)」=「医療費控除額」
保険などで補てんされた場合は、かかった医療費から差し引かなくてはならない点に注意。これについては、意外と知られていない。単純に「10万円を超える医療費の合計額が医療費控除の対象」と思っている人が多い。
では、「補てんされる金額」とは具体的に何のことか。社会保険と民間保険、それぞれにあり、それらの給付金を受け取ったら、医療費から差し引く。
【社会保険】
健康保険の高額療養費・家族療養費、出産育児一時金
【民間保険】
入院給付金、手術給付金、通院給付金など
反対に「差し引かなくていい給付金」もあるので、知っておきたい。たとえば、健康保険の傷病手当金、出産手当金。いずれも「医療費を補てんする」ものではなく、「収入を補償する」意味合いの給付金だからである。
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