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産科医療補償制度のQ&A

原因分析

Q1.原因分析報告書は、誰の責任のもとに作成されるのですか。
A

原因分析報告書は、運営組織の責任のもとに、原因分析委員会および原因分析委員会部会において作成します。

Q2.委員会や部会に弁護士の委員が複数いるということは、過失の有無を判断することになるのですか。
A

原因分析は医学的な観点から行い、過失の有無についての判断は行いません。法律家の委員は、原因分析報告書の内容について論点を整理するとともに、この報告書を読むお子様・保護者や国民にとって分かりやすい報告書となるよう必要な意見や助言を行います。

Q3.原因分析結果に不服があった場合には、異議申し立てができるのですか。
A

本制度においては、医学的な観点により原因分析を行った報告書を届けることとしており、その内容に不服があった場合に再度分析を行う仕組みはありません。

Q4.お子様・保護者からの情報と分娩機関からの情報が異なる場合はどうするのですか。
A

原因分析委員会は分娩機関からの情報とお子様・保護者からの情報が異なる場合には、それぞれの情報をもとに分析をいたします。両論併記とすることもあります。事実関係の調査やそれぞれの意見の調整は行いません。

Q5.原因分析報告書は、お子様・保護者と分娩機関に対して同じものが送付されるのですか。
A

お子様・保護者と分娩機関に対して同一の原因分析報告書をお届けします。

Q6.原因分析報告書に質問や意見がある場合には、対応していただけるのですか。
A

原因分析報告書に関して、ご質問やご意見をいただいた場合には、可能な限り丁寧にお答えするように努めております。特に脳性麻痺発症の原因に関する部分においてご意見をいただき、そのご意見には医学的妥当性があると原因分析委員会が判断する場合には、同委員会において検討し、その結果をご報告させていただくとともに、今後の原因分析に活かして参ります。なお、3のQ&Aの通り、原因分析報告書の内容に異論等のある場合であっても、原因分析報告書を変更することはありません。

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