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産科医療補償制度について

補償の仕組み

補償対象の範囲

2009年1月1日以降にこの制度の加入分娩機関で出生したお子様で、次の[1]〜[3]の3つの基準を満たす場合に補償対象となります。

[1]補償対象基準

2009年1月1日から2014年12月31日までに出生した場合、2015年1月1日から2021年12月31日までに出生した場合と、2022年1月1日以降に出生した場合で、補償対象基準が異なります。

2022年1月1日以降に出生したお子様の場合
在胎週数28週以上であること
2015年1月1日から2021年12月31日までに出生したお子様の場合
1.
出生体重1,400g以上、かつ、在胎週数32週以上のお産で生まれていること
または
2.
在胎週数28週以上であり、かつ、次の(1)または(2)に該当すること
(1)
低酸素状況が持続して臍帯動脈血中の代謝性アシドーシス(酸性血症)の所見が認められる場合(pH値が7.1未満)
(2)
低酸素状況が常位胎盤早期剥離、臍帯脱出、子宮破裂、子癇、胎児母体間輸血症候群、前置胎盤からの出血、急激に発症した双胎間輸血症候群等によって起こり、引き続き、次のイからチまでのいずれかの所見が認められる場合
突発性で持続する徐脈
子宮収縮の50%以上に出現する遅発一過性徐脈
子宮収縮の50%以上に出現する変動一過性徐脈
心拍数基線細変動の消失
心拍数基線細変動の減少を伴った高度徐脈
サイナソイダルパターン
アプガースコア1分値が3点以下
生後1時間以内の児の血液ガス分析値(pH値が7.0未満)
2009年1月1日から2014年12月31日までに出生したお子様の場合
(2014年12月31日までに出生したお子様の補償申請受付は終了しました。)

[2]除外基準

以下のいずれかの原因で発生した脳性麻痺でないこと

1.
先天性の要因(遺伝子異常など)
2.
新生児期の要因(分娩後の感染症など)
3.
妊娠もしくは分娩中における妊産婦の故意または重大な過失
4.
地震、噴火、津波等の天災または戦争、暴動などの非常事態

また、生後6ヶ月未満で亡くなられた場合は、補償対象となりません。

(注記)
出生年による基準の違いはありません

[3]重症度の基準

運営組織が定めた重度脳性麻痺の障害程度基準によって、身体障害者障害程度等級の1級または2級に相当する脳性麻痺であると認定されること

(注記)
出生年による基準の違いはありません

補償の対象についての詳しい考え方は、補償対象の範囲と考え方をご覧ください。

補償申請期間

補償請求者(保護者)が分娩機関に対して補償申請を行うことができる期間はお子様の満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです。
ただし、極めて重症であって、医師が診断可能と判断する場合は、生後6ヶ月から可能です。

補償請求者の範囲

補償申請を行うことができる人は、脳性麻痺のお子様の保護者(親権者または未成年後見人であって、お子様を現に監護している方)です。

補償申請の手続きについての詳しい説明は、補償申請の手続きの流れをご覧ください。

補償金額

補償対象と認定された場合は、総額3,000万円の補償金が支払われます。

補償内容 補償金額
準備一時金(看護・介護を行うための基盤整備のための資金) 600万円
補償分割金(看護・介護費用として毎年定期的に支給) 総額2,400万円
(毎年120万円を20回)
  • 補償対象と認定された後、看護・介護の基盤整備のための費用として「準備一時金600万円」が支払われます。
  • また、看護・介護の費用として、お子様が19歳になるまで毎年1回「補償分割金120万円」が支払われます。
  • 準備一時金600万円のお支払いに合わせて、そのときまでに経過した確認日(お子様の誕生月の初日)の回数分の補償分割金が一緒に支払われます。

【例1】お子様が0歳10ヶ月のときに準備一時金が支払われる場合

【例2】お子様が2歳のときに準備一時金が支払われる場合

ご請求手続きの時期によって補償金の総額が変わることはなく、総額3,000万円が支払われます。

なお、分娩機関(勤務している医師等を含む)から損害賠償金を受け取る場合は、この制度でお支払いする補償金と損害賠償金を二重に受け取ることはできません(補償金と損害賠償金との間で調整が行われます)。

補償金の請求に必要な書類

補償対象となった場合に支払われる補償金(準備一時金・補償分割金)の請求には、それぞれ次の書類を揃えて運営組織へご提出いただく必要があります。

準備一時金の請求に必要となる書類

1.
補償金請求書
2.
お子様の戸籍謄本(全部事項証明書)または戸籍抄本(個人事項証明書)
3.
補償請求者全員の印鑑証明書
4.
補償金請求に関する同意書
5.
その他、運営組織が必要と認めた書類

補償分割金の請求に必要となる書類

1.
現況確認書兼補償金請求書
2.
補償請求用専用診断書(補償分割金請求用)
3.
その他、運営組織が必要と認めた書類
  • いずれも、所定の時期に運営組織より補償請求者へ書類をお送りします。
  • 原則として、お子様の19歳の誕生日が属する月の初日を確認日とするお支払いが、最後のお支払いとなります。
  • 補償対象と認定された後で、リハビリ等の結果、お子様の障害程度が改善し、この制度の補償対象である重症度の基準に相当しなくなった場合でも、そのことにより補償金のお支払いが停止されたり、減額されたりすることはありません。
  • 万一、補償金のお支払い中にお子様が亡くなられた場合でも、お支払いは継続されます。ただし、その際はご提出いただく書類等が変更になりますので、運営組織までご連絡をお願いします。

補償金請求についての詳しい説明は、補償申請の手続きの流れをご覧ください。

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