補償申請等の手続きに関する全体の流れについて、それぞれ「誰が」「何を」行えばよいのか、「補償申請」「準備一時金請求」「補償分割金請求」の順番で説明しています。
各工程の主体区分
ス テ ッ プ 3 |
(6) | 補償請求者(脳性麻痺のお子さまの保護者)補償請求者 |
補償申請書類(補償認定依頼書類)の取り揃えを開始します。まずはお子様を継続的に診察している医師が専用診断書を書くことのできる医師(診断医)の資格を有しているかご確認ください。診断医の資格を有していない場合は、資格を有する医師を紹介してもらえるかご確認ください。あわせて、診断協力医一覧もご参照ください。 診断医の資格につきましては、診断書についてをご参照ください。 |
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(7) | 診断医(本制度の専用診断書を作成する医師)診断医 |
専用診断書を作成し、完成したら補償請求者へ渡してください。 |
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(8) | 補償請求者(脳性麻痺のお子さまの保護者)補償請求者 |
診断医より専用診断書を受け取ったら、それ以外の補償認定依頼書類も記入・用意し、すべて揃った状態で分娩機関へ提出してください(この工程を「補償認定依頼」と言い、満5歳の誕生日までに完了する必要があります)。 |
ス テ ッ プ 4 |
(9) | 分娩機関(お産をした医療機関)分娩機関 |
補償請求者より補償認定依頼書類を受け取ったら、不備や不足がないか確認を行ってください。問題ないと思われる場合は、分娩機関として用意する必要書類を取り揃え、すべて揃った状態で運営組織へ提出してください(この工程を「補償認定請求」と言います)。 |
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(10) | 運営組織(機構)または本制度引受保険会社運営組織(機構) |
分娩機関より補償認定請求書類を受け取ったら、不備や不足がないか確認を行います。不備や不足がある場合は、分娩機関を通して訂正や追加提出をお願いすることがあります。不備や不足がない状態になったら、補償請求者および分娩機関に対し、受理通知書を送付します(すべての補償申請書類が運営組織に揃った日より30日以内に送付します)。 |
ス テ ッ プ 5 |
(11) | 運営組織(機構)または本制度引受保険会社運営組織(機構) |
補償の対象となるか否かについて、専門家にて構成される委員会において審査を行います。審査の結果が出たら、補償請求者および分娩機関に対し、審査結果通知書の送付をもって連絡します(受理通知書の発出日の翌日より原則として90日以内に送付します)。 |
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ス テ ッ プ 6 |
(12) | 補償請求者(脳性麻痺のお子さまの保護者)補償請求者 |
補償金(準備一時金)請求に必要となる書類を作成・用意し(印鑑証明書などを自治体の役所にて取り付ける必要があります)、すべて揃ったら運営組織へ提出してください。 |
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(13) | 運営組織(機構)または本制度引受保険会社運営組織(機構) |
補償請求者より補償金(準備一時金)の請求書類を受け取ったら、不備や不足がないか確認を行います。不備や不足がある場合は、訂正や追加提出をお願いすることがあります。不備や不足がない場合は、本制度引受保険会社に対し、補償金の支払請求を行います(保険金請求)。 |
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(14) | 運営組織(機構)または本制度引受保険会社保険会社 |
補償請求者が指定した送金口座宛に、保険金(補償金(準備一時金))を支払います(すべての補償金請求書類が運営組織に揃った日より原則として60日以内に支払います)。 |
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(15) | 運営組織(機構)または本制度引受保険会社運営組織(機構) |
保険会社が支払い手続きを行ったら、補償請求者および分娩機関に対し、補償金支払通知書を送付します。 |
ス テ ッ プ 7 |
(16) | 運営組織(機構)または本制度引受保険会社運営組織(機構) |
確認日(お子様の誕生月の初日)の3ヶ月前になったら、補償請求者に対し、補償分割金請求案内書類を送付します。なお、補償分割金の請求にあたっては、その都度、「専用診断書(補償分割金請求用)」の提出が必要です(お子様がお亡くなりになった場合は不要)。 |
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(17) | 補償請求者(脳性麻痺のお子さまの保護者)補償請求者 |
診断書を書いてもらう医師(診断医)を決め、「専用診断書(補償分割金請求用)」を渡して、作成を依頼してください。 |
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(18) | 診断医(本制度の専用診断書を作成する医師)診断医 |
専用診断書を作成し、完成したら補償請求者へ渡してください。 |
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(19) | 補償請求者(脳性麻痺のお子さまの保護者)補償請求者 |
診断医より専用診断書を受け取ったら、それ以外の補償金請求書類を記入し、すべて揃った状態で運営組織へ提出してください。 |
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(20) | 運営組織(機構)または本制度引受保険会社運営組織(機構) |
補償請求者より補償金(補償分割金)の請求書類を受け取ったら、不備や不足がないか確認を行います。不備や不足がある場合は、訂正や追加提出をお願いすることがあります。不備や不足がない場合は、本制度引受保険会社に対し、補償金の支払請求を行います(保険金請求)。 |
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(21) | 運営組織(機構)または本制度引受保険会社保険会社 |
確認日以降に、補償請求者の指定した送金口座宛に、補償分割金を支払います(確認日もしくはすべての補償分割金請求書類が運営組織に揃った日のいずれか遅い日より原則として60日以内に支払います)。 |
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(22) | 運営組織(機構)または本制度引受保険会社運営組織(機構) |
保険会社が支払い手続きを行ったら、補償請求者に対し、補償金支払通知書を送付します。 |
(16)へ戻る(お子様が19歳になるまで毎年1回支払われます)