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妊産婦の皆様への産科医療補償制度のご案内

脳性麻痺とは

脳性麻痺

脳性麻痺は、受胎から新生児期(生後4週間以内)までの間に生じた脳の非進行性病変に基づく、永続的なしかし変化しうる運動および姿勢の異常です。進行性疾患や一過性運動障害または将来正常化すると思われる運動発達遅滞は除外します。

(参考)産科医療補償制度標準補償約款
第二条 二
「脳性麻痺」とは、受胎から新生児期(生後4週間以内)までの間に生じた児の脳の非進行性病変に基づく、出生後の児の永続的かつ変化しうる運動又は姿勢の異常をいいます。ただし、進行性疾患、一過性の運動障害又は将来正常化するであろうと思われる運動発達遅滞を除きます。

原因

脳性麻痺は、出生前後の低酸素や感染症等により脳が障害を受けることによって引き起こされることがあります。一方、原因が全く分からない場合も少なくありません。

症状

脳性麻痺の症状は、体が反り返りやすい、手足がこわばってかたくなるなどがあります。また、このような特徴的な症状を示さない場合でも、生後数ヶ月から数年たって、首のすわりや寝返り、お座り、はいはい等の時期が著しく遅いなどの運動発達の遅れで気づかれることがあります。

診断と治療

脳性麻痺を特定できる検査はありませんが、脳の障害がどのような原因であるかを明らかにするために、画像検査(頭部CT検査・頭部MRI検査)、血液検査、尿検査などを行うことがあります。さらにより精密な検査を要することもあります。
脳性麻痺と診断された場合、歩く・座るなどの基本的動作が可能となるような訓練、および食事などの応用的動作や社会的適応が可能となるような訓練を行うことになります。

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