事務手続き
事務手続き(専用Webシステム導入分娩機関)
手順1 妊産婦への登録証の交付
- 妊産婦に対し、妊産婦向け説明資料「産科医療補償制度のご案内」、補償約款(webまたは紙)にて、補償制度の概要を説明してください。
- 妊産婦へ登録証「妊産婦記入欄」の記入を依頼の上、登録証(妊産婦用)を交付してください。
手順2 妊産婦情報の登録
- 登録証(分娩機関用控)の「分娩機関記入欄」を記入の上、専用Webシステムへ妊産婦情報を登録してください。登録完了後は、登録証(分娩機関用控)を必ず保管してください。
手順3 登録証(運営組織用控)の送付
- 登録が完了した登録証(運営組織用控)は、ひと月分を取りまとめの上、翌月5日(投函日)までに運営組織(産科医療補償制度事務担当)宛てに送付してください。
手順4 妊産婦情報の更新
- 登録済の妊産婦が、自院の分娩管理を終了した場合、専用Webシステムにて妊産婦情報の更新を行ってください。具体的には、「妊産婦状況」を「分娩前」から「分娩済」などへ更新します。
- この妊産婦情報の更新結果に基づき、分娩数(胎児数)に応じた掛金が算定されます。
※(注記)専用Webシステムを導入しない場合は、手順1、手順2(専用Webシステムへの登録を除く)、手順3のお手続きを行ってください。
手順5 領収・明細書へのスタンプの押印
- 本制度加入機関における分娩について、加入機関の皆様には、妊産婦様に発行する領収・明細書(請求書含む)にスタンプを押印していただくこととなります。
- 領収・明細書へ制度対象分娩であることを証明する所定の印(スタンプ)を押印の上、妊産婦へ交付してください。
- ※(注記)1
- スタンプを押印する際のインクの色は特に指定はありません。
ただし、機構が送付したスタンプ以外の使用は不可です。 - ※(注記)2
- フチは大きさを表すイメージであり、印影ではありません。
- 2022年1月以降の制度対象分娩については、領収・明細書に「産科医療保障制度の対象分娩です。」の文言の印字やスタンプ
等での明記が可能になりました(手書きも可。文字は黒字で可)。
掛金の振替
専用Webシステム導入分娩機関
- 補償開始日以降、毎月の分娩数(胎児数)に応じて専用Web システムにて掛金が算定され毎月10日に掛金が確定します。
- 掛金が確定いたしますと、「口座振替案内(ハガキ)」にて事前に確定掛金額と口座振替日をご案内します。(掛金確定した月の20 日頃)
- 確定した掛金は、掛金確定月の27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)にご指定口座より振替えます。
専用Webシステムを導入しない分娩機関
- 分娩機関より報告された「妊産婦状況報告一覧」に基づいて、毎月の分娩数(胎児数)に応じた掛金が決定します。
- 掛金が確定いたしますと、「口座振替案内(ハガキ)」にて事前に確定掛金額と口座振替日をご案内します。
(掛金確定した月の20日頃) - 確定した掛金は、掛金確定月の27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)にご指定口座より振替えます。
事務手続きに関するお願い
登録証交付時
- 妊娠5ヶ月頃、原則在胎週数22週までに妊産婦へ登録証を交付してください。
- 登録証の「法人名・分娩機関名」欄は、自院にて必ずご記入ください。(ゴム印の場合は3枚とも押印)
次の点については、妊産婦へ必ずご説明をお願いいたします。
- (1)
- 補償開始日以降、自院の管理下における分娩が制度対象であること。
- (2)
- 登録証を母子健康手帳に挟み込んで児が満5歳にまるまで大切に保管すること。
- (3)
- 転院される場合には、交付した登録証を転院先の分娩機関へ必ず提示すること。
転院妊産婦の取扱い
- 登録証の交付時、「妊産婦管理番号」は前院にて交付された番号を引継ぎます。
- 登録証(分娩機関控)において、「他の分娩機関にて登録済み」として記入します。
- 前院にて、専用Webシステムに妊産婦情報が登録済みである場合には、「妊産婦情報の取込」を行います。