他人の著作物を利用したいときは、原則として著作者の了解をとる必要があります。 しかし、例外的に了解なしに利用することができる場合があります。
著作権法では、一定の場合に著作物を自由に利用できることになっています。しかし、著作者の利益が害されないように、その条件がきちんと定められています。
著作権法は、特別の場合には、一定の条件のもとで、著作権者の許可をとらずに著作物を自由に利用できる場合についても定めています。このように自由に利用できることを「権利の制限」といいます。権利の制限というのは、著作権者の権利を特別の場合に限って制限し、例外的に無断で利用してもよいことにするというものです。
たとえば次のような場合には、著作物を自由に利用することができます。
個人的に、または家庭などの限られた場所で利用する場合は、利用する本人が著作物をコピーできるという規定です。
たとえば、自分の好きなテレビ番組をもう一度自分や家族と一緒に見るために録画することはこの規定にあてはまりますので、録画(コピー)してもよいということになります。しかし、友だちに録画したビデオを貸すようなことは、個人的、家庭内の利用という範囲に入りません。
公共図書館のように政令で定められた図書館は、図書館の利用者から調査研究などの目的でコピーの希望があった場合は、自分の図書館にある本や資料をコピーしてあげてもよいという規定です。
図書館に置いてあるコピー機のまわりに、こんな掲示がしてありませんか?
こうしたルールを守る場合だけ、コピーが許されるのです。
たとえば、自分の論文の中にほかの人の論文の一部を引用 (自分の文章の中に、他人の文章など持ってきて説明に用いること) することができるという規定です。引用する場合は、以下のような条件があります。
学校などの教育機関の先生や生徒が教材を作ったり、生徒が授業で発表するために著作物をコピーすることができるという規定です。
ただしドリルやワークブックのように生徒一人ひとりが買うことを前提として販売されているものについてはこの規定は適用されませんので、コピーできません。
以下の3つの条件をすべてみたすと、著作物を「演奏」「上演」「上映」「口述(口で話すこと)」などを行うことができます。
「権利の制限」に基づいて作成されたコピー( 複製物) は、それを作ったときの目的以外で利用することは禁止されています。
たとえば、自分だけが使うつもりで作ったコピーを売ったりするようなことは、著作権者の複製権を侵害することになります。
著作権法は、特別の場合には、一定の条件のもとで、著作権者の許可をとらずに著作物を自由に利用できる場合についても定めています。このように自由に利用できることを(権利の制限)といいます。
学校の先生が教材を作ったり、生徒が授業で発表するために著作物をコピーすることができます。しかしドリルやワークブックのように生徒ひとり一人が(買う)ことを前提としているものはコピーできません。