著作物とは、その人の思想や感情が創作的に表現されたものをいいます。
このほかに次のような著作物もあります。
なお、次にあげるものは著作物であっても、著作権がありません。
(1) 憲法そのほかの法令(地方公共団体の条例、規則も含む)
(2) 国や地方公共団体又は独立行政法人の告示、訓令、通達など
(3) 裁判所の判決、決定、命令など
(4) (1)から(3)の翻訳物や編集物で国、地方公共団体又は独立行政法人の作成するもの
著作権の原則的保護期間は、著作者が著作物を創作した時点から著作者の死後70年までです。
そのほかの例外的保護期間を合わせると下の表のようになります。
著作物の種類 | 保護期間 |
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実名(周知の変名を含む)の著作物 | 死後70年 |
無名・変名の著作物 | 公表後70年 (死後70年経過が明らかであれば、そのときまで) |
団体名義の著作物 | 公表後70年 (創作後70年以内に公表されなければ、創作後70年) |
映画の著作物 | 公表後70年 (創作後70年以内に公表されなければ、創作後70年) |
※(注記)死後、公表後、創作後の期間の計算は、期間計算を簡便にするため、死亡、公表、創作の翌年の1月1日から起算されます。 なお、保護期間中でもその著作権者の相続人がいないときは著作権は消滅します。
実演 | 実演が行われたときから70年 |
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レコード | レコードの発行(発売)が行われたときから70年 ※(注記) |
放送又は有線放送 | 放送または有線放送が行われたときから50年 |
※(注記)70年以内に発行されなければ、音の固定(録音)後70年とする。