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みんなのためのの著作権教室

口述権(こうじゅつけん)

著作物を朗読などの方法で口頭で公に伝える権利

公衆送信権・公の伝達権(こうしゅうそうしんけん・おおやけのでんたつけん)

著作物を自動公衆送信((注記))したり、放送したり、有線放送したり、また、それらの公衆送信された著作物を受信装置を使って公に伝達する権利

(注記)サーバーなどに蓄積された情報を公衆からのアクセスにより自動的に送信すること

公表権(こうひょうけん)

自分の著作物で、まだ公表されていないものを公表するかしないか、するとすれば、いつ、どのような方法で公表するかを決めることができる権利

再放送権・有線放送権[放送権・再有線放送権]
(さいほうそうけん・ゆうせんほうそうけん/ほうそうけん・さいゆうせんほうそうけん)

放送[有線放送]を受信して再放送[放送]したり、有線放送[再有線放送]したりする権利

私的使用のための複製(してきしようのためのふくせい)

自分自身や家族など限られた範囲内で利用するために自分で著作物を複製することができる。ただし、デジタル方式の録音・録画機器等を用いて著作物を複製する場合には、著作権者に対し補償金の支払いが必要。コピープロテクション等技術的保護手段の回避装置などを使って行う複製については、私的複製でも著作権者の許諾が必要。

氏名表示権(しめいひょうじけん)
著作者人格権 自分の著作物を公表するときに、著作者名を表示するかしないか、するとすれば、実名か変名かを決めることができる権利
実演家の権利 実演家名を表示するかしないか、表示する場合、実名にするか変名にするかを決めることができる権利
商業用レコードの二次使用料を受ける権利
(しょうぎょうようれこーどのにじしようりょうをうけるけんり)

商業用レコード(市販用のCDなどのこと)が放送や有線放送で使用された場合の使用料(二次使用料)を、放送事業者や有線放送事業者から受取る権利

実演家(じつえんか)

実演家とは、俳優、舞踊家、歌手、演奏家、指揮者、演出家、その他実演を行う者及び実演を指揮し、又は演出する者をいいます。アクロバットや奇術を演じる人も含みます。

実演家には以下のような権利があります。

  • 氏名表示権
  • 同一性保持権
  • 録音権・録画権
  • 放送権・有線放送権
  • 商業用レコードの二次使用料を受ける権利
  • 譲渡権
  • 貸与権など
  • 送信可能化権
上映権(じょうえいけん)

著作物を公に上映する権利

上演権・演奏権(じょうえんけん・えんそうけん)

著作物を公に上演したり、演奏したりする権利

譲渡権(じょうとけん)
著作権 映画以外の著作物の原作品または複製物を公衆へ譲渡する権利
実演家の権利 自分の実演が固定された録音物などを公衆へ譲渡する権利
レコード製作者の権利 レコードの複製物を公衆へ譲渡する権利
送信可能化権(そうしんかのうかけん)
実演家の権利 インターネットのホームページなどを用いて、公衆からの求めに応じて自動的に送信できるようにする権利
レコード製作者の権利 実演家の場合と同じ
放送事業者・有線放送事業者の権利 実演家の場合と同じ
二次的著作物の利用権(にじてきちょさくぶつのりようけん)

自分の著作物を原作品とする二次的著作物を利用(上記の各権利に係る行為)することについて、二次的著作物の著作権者が持つものと同じ権利

貸与権(たいよけん)
著作権 映画以外の著作物の複製物を公衆へ貸与する権利
実演家の権利 商業用レコードを貸与する権利(最初に販売された日から1年に限る)
1年を経過した商業用レコードが貸与された場合には、貸レコード業者から報酬を受ける権利
レコード製作者の権利 実演家の場合と同じ
著作者人格権(ちょさくしゃじんかくけん)

著作者人格権とは、著作物を創作した著作者の人格を守る権利で、譲渡したり、相続したりすることはできません(一身専属権)。この権利は、著作者の死亡によって消滅しますが、著作者の死後も人格的利益を損なう行為は、一定の範囲で禁止されています。

著作者人格権には以下の権利があります。

  • 公表権
  • 氏名表示権
  • 同一性保持権
著作権(ちょさくけん)

財産的意味の著作権は、著作物の利用を許諾したり、禁止したりする権利で、その一部又は全部を譲渡したり相続したりすることができます。

著作権には以下の権利があります。

  • 複製権
  • 上演権・演奏権
  • 上映権
  • 公衆送信権・伝達権
  • 口述権
  • 展示権
  • 頒布権
  • 譲渡権
  • 貸与権
  • 翻訳権・翻案権など
  • 二次的著作物の利用権
著作隣接権(ちょさくりんせつけん)

著作隣接権とは、著作物の創作者ではありませんが、著作物の伝達に重要な役割を果たしている実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に認められた権利です。

展示権(てんじけん)

美術の著作物と未発行の写真著作物の原作品を公に展示する権利

テレビジョン放送[有線テレビジョン放送]の伝達権
(てれびじょんほうそう[ゆうせんてれびじょんほうそう]のでんたつけん)

テレビジョン放送[有線テレビジョン放送]を受信して影像を拡大する特別装置(超大型テレビやビル壁面のディスプレイ装置など)で、公に伝達する権利

同一性保持権(どういつせいほじけん)
著作者人格権 自分の著作物の内容、または題号を自分の意に反して勝手に改変されない権利
実演家の権利 実演家の名誉・声望を害するような改変をさせない権利
頒布権(はんぷけん)

映画の著作物の複製物を頒布(譲渡・貸与)する権利

複製権(ふくせいけん)
著作権 著作物を印刷、写真、複写、録音、録画などの方法によって有形的に再製する権利
レコード製作者の権利 レコードを複製する権利
放送事業者・有線放送事業者の権利 放送・有線放送を録音・録画及び写真的方法により複製する権利
翻訳権・翻案権(ほんやくけん・ほんあんけん)

著作物を翻訳、編曲、変形、翻案する権利(二次的著作物を創作することに及ぶ権利)

放送権・有線放送権(ほうそうけん・ゆうせんほうそうけん)

自分の実演を放送・有線放送する権利

放送事業者・有線放送事業者
(ほうそうじぎょうしゃ・ゆうせんほうそうじぎょうしゃ)

放送事業者とは、放送を業として行う者をいい、NHK、民間放送各社、放送大学学園などが該当します。
有線放送事業者とは、有線放送を業として行う者をいい、CATV、音楽有線放送事業者などが該当します。

放送事業者[有線放送事業者]には以下のような権利があります。

  • 複製権
  • 再放送権・有線放送権[放送権・再有線放送権]
  • 送信可能化権
  • テレビジョン放送[有線テレビジョン放送]の伝達権
レコード製作者(れこーどせいさくしゃ)

レコード製作者とは、レコードに固定されている音を最初に固定した者をいいます。

レコード製作者には以下のような権利があります。

  • 複製権
  • 譲渡権
  • 商業用レコードの二次使用料を受ける権利
  • 貸与権など
  • 送信可能化権
録音権・録画権(ろくおんけん・ろくがけん)

自分の実演を録音・録画する権利

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