著作権を持つには何が必要か、その権利はどのくらいの期間保護されるのか、学びましょう。
誰でも著作物を創作すればその著作権者となります。
著作権を持つためには手続きは必要ありません。
著作権が保護されるのは、原則、創作のときから始まり、著作者の死後70年間継続します。 ただし、例外もあります。
著作者というのは著作物を創作した人のことです。
そして、その著作者が著作権を持って著作権者となります。
著作権を持つためには、どこかに届け出たり登録したりする必要はありません。著作権を持つためには手続きはいらないのです。これは日本だけでなく世界中で同じです。
あなたが絵を描けば、その絵ができあがった瞬間に、あなたがその絵の著作者であり、著作権者になります。ですから、著作物の著作者と著作権者は、同じ人であるのがふつうです。
しかし、著作権は、人に譲ったり、売り買いしたりすることができるので、著作者ではない人が著作権を持つこともあります。また、著作物は、人が自分の気持ちや考えを表現したものなので、個人以外が著作者になることは、ふつうはありません。しかし、会社の名前で発表される著作物、たとえば自分の会社紹介のパンフレットをその会社の社員が作った場合などは、実際にその内容を書いた社員ではなく、その会社が著作者となって、著作権を持つことがあります。
ポイント1で学んだように、著作権を持つためには、手続きはいりません。登録などの手続きをしなくても、自分が著作物を作ったという事実があれば、著作物を作ったときから著作者は著作権を持つことができます。
著作権は、永遠に保護されるのではなく、一定の期間が過ぎれば消滅します。そして、著作権が消滅した著作物は、社会全体が共有する文化的財産として、だれでも自由に利用することができるようになります。
保護期間は、「創作のときから始まり、著作者の死後70年間継続する」というのが原則です。
著作物には、「著作者の死後」という考え方ができないものがあります。 たとえば、次のような場合は、著作物の保護期間は、「著作物が公表されてから70年」ときめられています。
著作権の保護期間で、「死後」、「公表後」の期間が始まるのは、著作者が亡くなった年、または、著作物が公表された年の翌年の1月1日からと決められています。
「映画の著作物」の保護期間は、「映画が公表されてから70年間」ときめられています。著作権法は、映画の著作物について、だれがその映画の著作者になるのか、そして、その著作権はだれがもつのかについて特別に定めています。
一般の著作物は、著作物を創作した人が著作者となり、著作者がその著作権を持つというのがふつうですが、大部分の映画の著作物は一人だけで製作できるものではなく、多くの人が製作にかかわっています。この人たちがそれぞれに著作権をもつとしたら、できあがった映画を利用しようとする場合、それぞれの著作権者から別々に利用の許可をもらわなければならず、利用しにくくなってしまうおそれがあります。
そのため、映画の著作物の著作権は、著作者である監督などが共有するのではなく、法律の定めによって映画製作者(映画会社)に帰属します。
なお、映画の「もと」になった原作の小説や、脚本シナリオの著作者、映画音楽の著作者などは、映画全体の著作者とはならす、自分の著作物が映画に利用されたという立場になります。
日本の国内で、著作物を利用する場合は、すべて日本の著作権法に従うことがふつうですが、外国の著作物で特別な保護期間があてはまることがあります。
第二次世界大戦が終わったとき、日本はアメリカ、イギリス、フランスなどの連合国と平和条約を結びました。この平和条約の中に著作権の保護期間について特別の決まりがあります。戦争が始まってから、平和条約が結ばれるまでの間、日本は連合国民の著作権を保護していなかったため、その期間を著作権の保護期間に加える義務が課せられました。これを戦時加算と言います。加算日数は、国により平和条約を結んだ国が異なりますので違いがありますが、だいたい10年5ヵ月です。
なお、この戦時加算があてはまるのは、平和条約を結ぶ前に公表された作品になります。
第二次大戦後の平和条約前の著作物には戦時加算
著作物を創作した人は(著作者)と呼ばれます。 著作権をもつためには、とくに届出などをする必要はありません。 しかし著作権は、永遠に保護されるのではなく、一定の期間が過ぎれば(消滅)します。
わが国では、保護期間は、「(創作)のときから始まり、著作者の死後(70)年間継続する」というのが原則です。 また、映画の著作権は、「映画が公表されてから(70)年間」ときめられています。