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匿名データの作成・提供及びオーダーメード集計

総務省統計局では、統計法(総務省)別ウィンドウで開きます。(以下、「法」という。)に基づき、学術研究の発展に資するなどの相当の公益性を有する統計の作成又は統計的研究(以下「統計の作成等」という。)を目的とした、以下のサービスを提供することとしています(サービスの提供に係る事務は、独立行政法人統計センター別ウィンドウで開きます。に委託しています)。

  1. 学術研究の発展に資する統計の作成等、教育の発展に資する統計の作成等やデジタル社会形成基本法(令和3年法律第35号)に規定された特定公共分野に係る統計の作成等を目的として、調査を通じて得られた情報を、個体が識別されないように匿名化処理を行って提供(匿名データの作成・提供)。
  2. 学術研究の発展に資する統計の作成等、教育の発展に資する統計の作成等やデジタル社会形成基本法(令和3年法律第35号)に規定された特定公共分野に係る統計の作成等を目的として、委託に応じて、統計調査から集められた情報を利用して統計等を作成し提供(オーダーメード集計)。

(参考)

  • 匿名データの作成は、統計委員会における審議を経て行っています。
  • 諸外国においても、オーダーメード集計、匿名データの作成・提供に関する制度が整備され、学術研究等のために広く利用されています。

匿名データの提供

提供内容(最終更新日:令和6年10月1日)

現在提供している匿名データは、以下の統計調査に係るものです。なお、今後、必要に応じて変更する場合があります。

対象となる統計調査
(調査ページ)
調査の年次
国勢調査 平成12年、平成17年、平成22年、平成27年、令和2年
住宅・土地統計調査 平成5年、平成10年、平成15年、平成20年、平成25年、平成30年
全国消費実態調査 平成元年、平成6年、平成11年、平成16年、平成21年、平成26年
労働力調査 平成元年1月〜令和4年12月
就業構造基本調査 平成4年、平成9年、平成14年、平成19年、平成24年、平成29年
社会生活基本調査 平成3年、平成8年、平成13年、平成18年、平成23年、平成28年

(利用上の注意点)

  • 各調査の匿名データは、世帯や個人が特定されないよう、必要な匿名化処理を行っています。
  • 匿名データの作成の概要や公表結果との比較については、以下のページを御覧ください。
    匿名データの有用性情報について

匿名データの提供を受けるためには、法令に定められた以下の要件を満たす必要があります。なお、利用に当たっては、一定の手数料がかかります。

利用条件

  1. 学術研究の発展に資する統計の作成等であって、次に掲げる要件のすべてに該当すると認められる場合
    • イ 匿名データを学術研究の用に供することを直接の目的とすること。
    • ロ 匿名データを利用して行った学術研究の成果が公表(法第36条第2項の規定により準用する法第33条第4項の規定により行う公表を除く。)されること。
    • ハ 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。
    • ニ 匿名データを適正に管理するために必要な措置が講じられていること。
  2. 教育の発展に資する統計の作成等であって、次に掲げる要件のすべてに該当すると認められる場合
    • イ 匿名データを学校教育法第1条に規定する高等学校、中学教育学校(同法第66条に規定する後期課程に限る。)、特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)、大学、高等専門学校又は同法第124条に規定する専修学校(同法第125条第1項に規定する一般課程を除く。)における教育の用に供することを直接の目的とすること。
    • ロ 匿名データを利用して行った教育内容が公表(統計法第36条第2項の規定により準用する法第33条第4項の規定により行う公表を除く。)されること。
    • ハ 1.のハ及び二に掲げる要件に該当すること。
  3. 国際社会における我が国の利益の増進及び国際経済社会の健全な発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる場合
    • イ 匿名データを国際比較を行う上で必要な統計の作成等にのみ用いること。
    • ロ 統計法第36条第1項の規定により行政機関の長又は指定独立行政法人等に匿名データの提供を依頼しようとする者(以下「第36条提供申出者」という。)が、我が国が加盟している国際機関であること又は次に掲げる要件の全てに該当する者であること。
      • 統計の作成等は、国際比較統計等の提供を目的とするものであること。
      • 2以上の外国政府等から3.のイに規定する統計の作成等に必要な調査票情報(これに類する情報を含み、匿名データと比較できるものに限る。)の提供を受けているか又は受ける見込みが確実であると認められ、かつ、公的機関等若しくは1以上の外国政府等から職員の派遣、資金の提供若しくは建物その他の施設の提供等の支援を受けているか又は受ける見込みが確実であると認められること。
    • ハ 次に掲げる第36条提供申出者の区分に応じ、それぞれ次に定める内容が公表(統計法第36条第2項の規定により準用する統計法第33条第4項により行う公表を除く。)されること。
      • 我が国が加盟している国際機関 匿名データを用いて行った国際比較の結果
      • 我が国が加盟している国際機関以外の者 匿名データを用いて行った国際比較統計等の提供の状況
    • 二 1.のハ及び二に掲げる要件に該当すること。
  4. デジタル社会形成基本法第37条第2項第13号に規定する特定公共分野に係る統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる場合
    • イ 国民経済の健全な発展又は国民生活の向上に寄与すると認められるもの。
    • ロ 匿名データを利用して行った事業等の内容が公表(統計法第36条第2項の規定により準用する法第33条第4項の規定により行う公表を除く。)されること。
    • ハ 1.のハ及び二に掲げる要件に該当すること。

匿名データの利用については統計センター 匿名データの利用ページ別ウィンドウで開きます。をご覧ください。

(注記)利用目的が「国際社会における我が国の利益の増進及び国際経済社会の健全な発展に資するため」の場合、諸要件がありますので、ページ下部の問い合わせ先に御連絡下さい。

匿名データを利用可能な方は、上記の利用条件に該当する一般の方であり、例えば、以下のような場合が該当します。

  • 大学等や学術研究を目的とする機関に所属する研究者又は当該機関
  • シンクタンク等で学術研究を行う者又は当該機関
  • 機関に所属していないが、学術研究を行っている研究者
  • 大学等の高等教育機関において講義等の教育を行う教員又は当該機関

利用に当たっての留意事項

  • 匿名データの利用者は、提供された情報を適正に管理するための措置を講じる必要があります。
  • 匿名データについて、提供された目的以外の目的のために利用したり、提供したりすることは禁止されており、自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供したり、盗用した場合、罰せられるほか、利用条件に違反した場合には、提供禁止措置等が課されます。

オーダーメード集計

提供内容(最終更新日:令和6年7月19日)

現在提供しているオーダーメード集計の対象とする統計調査は、以下のものです。なお、今後、必要に応じて変更する場合があります。

対象となる統計調査
(調査ページ)
調査の年次
国勢調査 基本集計 平成27年、令和2年
抽出詳細集計 昭和55年、昭和60年、平成2年、平成7年、平成12年、平成17年、平成22年、平成27年、令和2年
住宅・土地統計調査 昭和53年、昭和58年、昭和63年、平成5年、平成10年、平成15年、平成20年、平成25年、平成30年
家計調査 昭和56年1月〜令和5年12月
家計消費状況調査 平成14年1月〜令和5年12月
全国消費実態調査 平成6年、平成11年、平成16年、平成21年、平成26年
労働力調査 昭和55年1月〜令和5年12月
就業構造基本調査 昭和54年、昭和57年、昭和62年、平成4年、平成9年、平成14年、平成19年、平成24年、平成29年、令和4年
社会生活基本調査 昭和56年、昭和61年、平成3年、平成8年、平成13年、平成18年、平成23年、平成28年、令和3年
経済センサス‐基礎調査 平成26年、令和元年
経済センサス-活動調査 平成24年、平成28年

(利用上の注意点)

  • 集計は、所定の集計プログラムを使って集計可能なものに限られるほか、提供機関の定める一定の条件に従って行われます。なお、集計結果である統計成果物において、 結果数値が極めて小さい場合には、秘密の保護の観点から秘匿処理を行うことがあります。
  • 利用できる集計区分等詳細については、利用申出の際に御確認ください。

オーダーメード集計を利用するに当たっては、法令に定められた以下の要件を満たす必要があります。なお、利用に当たっては、一定の手数料がかかります。

利用条件

  1. 学術研究の発展に資する統計の作成等であって、次に掲げる要件のすべてに該当すると認められる場合
    • イ 統計成果物を研究の用に供すること。
    • ロ 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
      • 統計成果物を利用して行った学術研究の成果が公表(法第34条第3項の規定により行う公表を除く。)されること。
      • 統計成果物及びこれを用いて行った研究の成果を得るまでの過程の概要が公表されること。
    • ハ 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。
  2. 教育の発展に資すると統計の作成等であって、次に掲げる要件のすべてに該当すると認められる場合
    • イ 統計成果物を学校教育法第1条に規定する高等学校、中学教育学校(同法第66条に規定する後期課程に限る。)、特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)、大学、高等専門学校又は同法第124条に規定する専修学校(同法第125条第1項に規定する一般課程を除く。)における教育の用に供することを直接の目的とすること。
    • ロ 統計成果物を用いて行った教育内容が公表(法第34条第3項の規定により行う公表を除く。)されること。
    • ハ 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。
  3. デジタル社会形成基本法第37条第2項第13号に規定する特定公共分野に係る統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの
    • イ 国民経済の健全な発展又は国民生活の向上に寄与すると認められるもの。
    • ロ 統計成果物を利用して行った事業等の内容が公表(法第34条第3項の規定により行う公表を除く。)されること。
    • ハ 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。

オーダーメード集計の利用については統計センター オーダーメード集計の利用ページ別ウィンドウで開きます。をご覧ください。

オーダーメード集計を利用可能な方は、上記の利用条件に該当する一般の方であり、例えば以下のような場合が該当します。

  • 大学等や学術研究を目的とする機関に所属する研究者又は当該機関
  • シンクタンク等で学術研究を行う者又は当該機関
  • 機関に所属していないが、学術研究を行っている研究者
  • 大学等の高等教育機関において講義等の教育を行う教員又は当該機関

利用に当たっての留意事項

  • 統計成果物について、承諾された利用目的以外の目的に利用したり、提供したりすることはできません。利用条件に違反した場合には、提供禁止措置等が課されます。

問い合わせ先

全体に関する問い合わせ先

総務省統計局統計調査部調査企画課二次利用担当 電話 03-5273-1125(直通)

利用の手続き等に関する問い合わせ先

利用手続き等の詳細については、調査票情報の二次的利用に関するポータルサイトであるミクロデータ利用ポータルサイト(miripo)別ウィンドウで開きます。を御覧いただくか、下記の問い合わせ先に直接御連絡下さい。

独立行政法人統計センター 統計技術・提供部 統計情報提供課
利用審査係(匿名データ担当)
利用相談係(オーダーメード集計担当)
電話 03-5273-1205(直通)

匿名データの作成・提供及びオーダーメード集計に関する政府全体の取組

政府全体の取組については、総務省政策統括官(統計制度担当)の公的統計の利用拡大について別ウィンドウで開きます。のページを御覧いただくか、下記の問い合わせ先に直接御連絡下さい。

総務省政策統括官(統計制度担当)付 統計企画管理官付 高度利用担当
TEL:03-5273-1086
FAX:03-5273-1181
MAIL:メールソフトが起動しますs-2jiriyou@soumu.go.jp


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