○しろまる 申請人の在留期間の満了日までに「特定技能2号」への在留資格変更許可申請を行うことが困難である合理的な理由があること
○しろまる 申請に係る受入れ機関において特定技能外国人として在留資格「特定技能2号」に該当する業務に従事するために同在留資格への在留資格変更許可申請を予定していること
○しろまる 申請人が申請に係る受入れ機関との契約に基づいて在留資格「特定技能2号」で従事する予定の業務と同様の業務に従事すること
○しろまる 申請人が2号特定技能外国人として就労する場合に支払われる予定の報酬と同額であり、かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
○しろまる 申請人が2号特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語能力試験に合格し、かつ、必要な実務要件を満たしていること
○しろまる 申請に係る受入れ機関が、申請人を適正に受け入れることが見込まれること
※(注記)技能試験や日本語能力試験に合格されていない方は、本要件に適合しませんのご注意ください。