貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金供給における出資等に関する特則(2019年10月1日廃止)
決定 2011年 6月14日
改正 2012年 3月13日
2012年 4月10日
2012年12月20日
2014年 3月11日
2015年 3月17日
2016年 1月29日
2017年 1月31日
2018年 1月23日
2019年 1月23日
1. 趣旨
金融機関が、金融面の手法を一段と広げ、わが国経済の成長基盤の強化に向けて、さらに活発に取り組むことを支援するため、「貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金供給基本要領」(平成22年6月15日付政委第51号別紙1.。以下「基本要領」という。)の貸付対象先が行う出資等(資本性を有する投融資をいう。以下同じ。)または動産・債権担保融資等(不動産担保および人的保証に依存しない融資のうち本行が適当と認めるものをいう。以下同じ。)に関して、基本要領に基づく資金供給を行う場合の取扱いについては、基本要領によるほか、この特則に定めるとおりとする。
2. 貸付金額
貸付金額は、貸付先の希望する額とする。ただし、その金額は、基本要領8.の規定にかかわらず、3.に定める貸付限度額および当該貸付先が差入れている共通担保の担保余裕額相当額を超えることはできない。
3. 貸付限度額等
- (1)貸付先毎の貸付額の上限は、基本要領9.(1)に定める貸付先毎の貸付額の上限とは別に、500億円とする。
- (2)貸付実行日毎の貸付先毎の貸付限度額は、基本要領9.(2)の規定にかかわらず、別に定める時点における、次のイ.からロ.およびハ.を控除した金額相当額とする。
- イ.当該貸付先が、6.に定める成長基盤強化に向けた取り組み方針に基づいて、平成22年4月1日以降に実施した出資等および動産・債権担保融資等の残高
- ロ.イ.の残高のうち、次の各号に掲げるものの残高
- (イ)基本要領9.(2)に定める貸付限度額算出の根拠となっているもの
- (ロ)「貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金供給における小口投融資に関する特則」(平成24年3月13日付政委第18号別紙1.)3.(2)に定める貸付限度額算出の根拠となっているもの
- (ハ)「貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金供給における米ドル資金供給に関する特則」(平成24年4月10日付政委第30号別紙1.)8.(2)に定める貸付限度額算出の根拠となっているもの
- ハ.当該貸付先に対する、本特則に基づく貸付残高
4. 期日前返済
基本要領10.(2)の規定にかかわらず、本特則に基づく貸付けについて、別に定める時点における、3.(2)イ.から同ロ.を控除した金額が同ハ.の金額を下回る場合には、別に定めるところにより、貸付先に当該下回る金額相当額を期日前返済させる。
5. 貸付受付期限
3.(2)に定める貸付限度額算出の根拠となる時点は、平成32年3月31日以前に限る。
6. 成長基盤強化に向けた取り組み方針
成長基盤強化に向けた取り組み方針は、基本要領12.の規定にかかわらず、貸付対象先が策定した出資等または動産・債権担保融資等の取り組み方針であって、基本要領別紙1に定める要件を満たすものと本行が認めるものとする。この場合において、基本要領別紙1の1.において「期間1年以上の融資または投資」とあるのは、「出資等または動産・債権担保融資等」と読み替える。
附則
本措置は、本日から実施し、平成36年6月30日をもって廃止する。