貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金供給における米ドル資金供給に関する特則
決定 2012年 4月10日
改正 2012年12月20日
2014年 2月18日
2014年 3月11日
2015年 3月17日
2016年 1月29日
2016年 7月29日
2017年 1月31日
2018年 1月23日
2019年 1月23日
2019年 6月20日
2021年 1月21日
2021年10月28日
1. 趣旨
わが国経済の成長基盤強化に向けた民間金融機関の取り組みをより幅広く支援するため、「貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金供給基本要領」(平成22年6月15日付政委第51号別紙1.。以下「基本要領」という。)の貸付対象先が行う外貨建て投融資に関して、基本要領に基づき本行が保有する米ドル資金の供給を行う場合の取扱いについては、基本要領によるほか、この特則に定めるとおりとする。
2. 貸付店
貸付店は、基本要領2.の規定にかかわらず、本店(国際局)または支店とする。
3. 貸付対象先
貸付対象先は、基本要領3.の規定に基づき選定した先で、かつ、本特則に基づく資金供給にかかる米ドル資金の受渡しに支障がない先とする。
4. 貸付期間
基本要領5.の規定にかかわらず、1年以内の期間とする。
5. 貸付利率
貸付利率は、基本要領6.の規定にかかわらず、貸付実行後、当初6か月間は、貸付の通知日における米ドルの6か月物のターム物SOFRに年0.42826%を上乗せした利率を適用し、それ以降返済期日までの間は、6か月経過時における米ドルの6か月物のターム物SOFRに年0.42826%を上乗せした利率を適用する。
6. 貸付金額
貸付金額は、貸付先の希望する額とする。ただし、その金額は、基本要領8.の規定にかかわらず、8.に定める貸付限度額および当該貸付先が差入れている共通担保の担保余裕額相当額を超えることはできない。
7. 借り換え
貸付先が希望する場合には、満期日における全部または一部の借り換えを認める。ただし、当初貸付期間およびすべての借り換えにかかる貸付期間を通算して4年を超えないものとする。
8. 貸付限度額等
- (1)貸付先毎の貸付額の上限は、20億米ドルとする。
- (2)基本要領9.の規定にかかわらず、借り換えにかかる貸付以外の貸付については、別に定める時点における、次のイ.からロ.およびハ.を控除した金額相当額を貸付実行日毎の貸付先毎の貸付限度額とする。
- イ.当該貸付先が、10.に定めるわが国経済の成長基盤強化に向けた取り組み方針に基づいて、平成24年4月1日以降に実施した期間1年以上の外貨建て投融資の残高
- ロ.当該貸付先に対する、本特則に基づく貸付のうち、当該貸付実行日を返済期日としないものの残高
- ハ.当該貸付実行日に借り換えの対象となる貸付にかかる借り換え希望額
9. 貸付受付期限
8.(2)に定める貸付限度額算出の根拠となる時点は、令和4年3月31日以前に限る。
10. わが国経済の成長基盤強化に向けた取り組み方針
わが国経済の成長基盤強化に向けた取り組み方針は、基本要領11.の規定にかかわらず、貸付対象先が策定した外貨建て投融資の取り組み方針であって、別紙に定める要件を満たすものと本行が認めるものとする。
11. その他
貸付先からの担保の差入れに当たり基準とする貸付金額の円貨換算額は、円・米ドルにかかる実勢為替相場に基づく円貨換算額に、過去の実勢為替相場の変動状況に基づき算定する率を乗じた金額とする。
附則
本措置は、本日から実施し、令和8年6月30日をもって廃止する。
別紙 わが国経済の成長基盤強化に向けた取り組み方針の要件
- 資金が国外において使用される外貨建て投融資にかかる取り組み方針については、以下の効果が認められるなどわが国経済の成長基盤強化に資する外貨建て投融資を行うためのものであること。
- (1)国内における生産・サービス活動、設備投資または雇用の増加に資することが見込まれるもの
- (2)国内における企画・研究開発機能の強化、新規事業の立ち上げ、業務継続態勢の強化等を伴う国際的分業態勢の構築に資することが見込まれるもの
- (3)国内において使用する原材料の安定調達に資することが見込まれるもの
- 資金が国内において使用される外貨建て投融資にかかる取り組み方針については、資金使途が基本要領別紙1の1.の(1)から(18)までに該当するか、または投融資先が基本要領別紙1の1.の(19)に該当するなどわが国経済の成長基盤強化に資する外貨建て投融資を行うためのものであること。
- 投融資先が、次のいずれかに該当すること。
- (1)国内居住者(政府および地方自治体ならびに本行の当座預金取引先および本行の当座預金取引先以外の金融機関等(日本銀行法第37条第1項に規定する金融機関等をいう。)を除く。以下同じ。)
- (2)外国法人のうち、国内に事業所を有し、かつ、国内において2.に該当するなど成長基盤強化に資する事業を行う者
- (3)外国法人のうち、国内居住者の連結対象子会社その他の実質的な支配力等に照らして国内居住者と密接な関係を有すると認められる者
- 本行が本資金供給の趣旨等に鑑み不適当と認める特段の事情がないこと。