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橋下徹氏 性同一性障害特例法めぐる最高裁判決「身体的な特徴による区別を...法律で決めていくステージに」

[ 2023年10月29日 10:56 ]

橋下徹氏
Photo By スポニチ

元大阪市長で弁護士の橋下徹氏(54)が29日、フジテレビ「日曜報道 THE PRIME」(日曜前7・30)に出演。性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更する場合、生殖能力をなくす手術を事実上求める性同一性障害特例法の規定(生殖能力要件)が憲法に反するかどうかが争われた家事審判で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)が25日、規定を違憲、無効とする決定を出したことに言及した。

最高裁による法令の違憲判断は12例目となり、特例法では初めて。生殖能力要件について、医療の進歩により、現在では手術の必要がない人にも性別変更に当たって手術をするか、性別変更断念かの過酷な二者択一を迫っていると指摘。憲法13条が保障する「意思に反して身体への侵襲を受けない自由」への制約は重大だと判断した。

裁判官15人全員一致の意見。卵巣や精巣の除去といった生殖能力要件に関し、最高裁が2019年に「現時点で合憲」とした結論を、社会情勢の変化などを踏まえ変更した。国は要件の見直しを迫られ、当事者には手術を経ない性別変更に道が開かれる。

もう一つの「変更後の性器部分に似た外観を持つ」(外観要件)との部分は差し戻し、高裁段階での再審理を求めた。この部分には裁判官3人が差し戻さずに違憲判断を出すべきだとの反対意見を付けた。特例法上、性別変更には全ての要件を満たす必要があり、今回の申立人の性別は現段階では変更されない。

橋下氏は「これから日本社会において、大きく議論されるテーマだと思います。かつ、国会議員の力量が問われると思うんですよ」と言い、「今回のこの問題というのは、戸籍上の男女の性別表記というものがどういうものなのか、今回の決定について猛反対する人たちは、戸籍上の男女の性別変更というのは、簡単に認めるべきじゃないというんですけれども、でも戸籍上の男女ってどういう時に使うのかと思ったら、それぞれの国民を特定する時、国民を特定する時というのは住所、名前、生年月日、男女で特定する」と説明。

そして、「だから、個人の特定までに戸籍上の男女の表記は必要なんですが、じゃあ公衆浴場に行く時とか、更衣室に入室時に、戸籍をいちいち提示しますか?見せないですよね。だから、戸籍上の性別は手術なんかしなくても、男女というのは戸籍上はどちらでも認めましょうよと。ただ社会生活上、公衆浴場に入る時とか、更衣室に入る時とか、その他スポーツの場面とか、そういう時には、身体的な特徴による区別は必要でしょ、っていうのが僕の持論なんですけれども、今、身体的特徴による区別というと、物凄く批判がくるもんだから、国会議員はここをあいまいにしてしまって、先日成立したLGBT法は、国民の安心感を保ちましょうっていうフワーっとした法律にしてしまったんですよ」と指摘。そのうえで「まさにこれからは、身体的な特徴による区別をしなければいけない場面があるのかどうなのかを、きちっと法律で決めていくステージに上がったと思います」と自身の考えを述べた。

これにフジテレビ政治部長で解説委員の松山俊行氏が「まさに今回の最高裁の判断を受けて、政府、例えば森屋(官房)副長官などは関係省庁で決定内容を精査の上、適切に対応していくということで、これから法改正がどう行われていくかが焦点になってくると思いますけれども、自民党の保守派などは、社会的混乱を生じると。手術要件を外すだけでも混乱が生じるということで懸念を示されているようなので、このあたり、どういう議論がなされていくかということが注目点ですね」と言うと、橋下氏は「だから戸籍上の男女というものを絶対視しすぎです、反対している人たちは」と自身の思いを強調していた。

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