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統計基準以外の技術的な基準等

総務省では、統計法上の統計基準以外にも、統計作成に係る技術的な基準等を定めています。

生産物分類

  • 生産物分類は、経済活動における生産の成果として産出される財及びサービスの分類です。
  • 有形財(輸送可能財・輸送不可能財(建物等))、無形財(ソフトウェア、研究開発、特許権、商標権、著作権等の知的財産)及びサービスが含まれており、令和6年3月に「生産物分類(2024年設定)」が設定されました。

各統計の表章区分の標準化

統計間の比較可能性や再集計機能の向上を図るために次のガイドライン、考え方を定めています。

日本標準商品分類

  • 統計調査の結果を商品別に表示する場合の分類として、 昭和25年3月に設定されました。
  • 現行の日本標準商品分類は平成2年6月に改定されたものです。

「従業上の地位」に関する区分

  • 利用者の利便向上のために、各統計の表章で用いられている「従業上の地位」に関する表章上の区分について、大まかな対応関係が分かるよう整理したものです。

統計に用いる標準地域コード

  • 統計に用いる標準地域コードは、都道府県及び市町村の区域を示す統計情報の表章及び当該情報の相互利用のための基準です。
  • 昭和45年4月に統計審議会の答申を踏まえ定められ、それ以後、合併等により市町村等の区域に変更が生じた場合には、その都度、改正が行われています。

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