情報公開法による開示請求によらず、得ることの出来る情報等
公表された白書、報告書等の文書は文書閲覧窓口において自由に閲覧することができます。
独立行政法人等情報公開法第22条では、独立行政法人等が情報公開の目的である「国民に対する説明責務」を全うするために、独立行政法人等自らが積極的にその保有する情報の提供を行っていくことが規定されています。
<提供することとされている情報>
<提供の方法>
各独立行政法人等が提供している情報をご覧になりたい方は、電子政府の総合窓口はこちら別ウィンドウをクリックしてください。(電子政府の総合窓口e-Govの「情報公開(独立行政法人・特殊法人等)」から、各独立行政法人等の情報提供のページに接続します。)
行政情報の電子的提供業務は、国民等への行政情報の提供を目的とするホームページ等の情報提供サイトに、必要な情報を掲載する業務で、各府省の各機関(本府省、地方支分部局、施設等機関等)が、それぞれホームページ等を整備・運用し、情報の掲載等を行っています。
行政機関情報公開法に基づき反復継続的に開示がなされた情報等の提供に関する取扱方針を、情報公開に関する連絡会議にて申合せました。