総務省では、情報公開法の円滑な運用を確保するため、「情報公開・行政手続制度案内所」を全国各地に設置し、情報公開法に基づく国の行政機関・独立行政法人等への開示請求の手続や制度のしくみなどの案内を行っています。また、行政不服審査法に基づく審査請求の手続や制度のしくみ、行政手続法の制度のしくみなどの案内も行っています。
総務省本省及び都道府県ごとに設置しておりますので、制度のしくみ、開示請求や審査請求の手続などでご不明のことがありましたら、お近くの案内所にお問い合わせください。
なお、個別の事案に関して情報公開・行政手続制度案内所では回答できませんので、実際に処分等を行った行政機関に直接お問い合わせください。
【回答できないご質問例】
「ある行政機関の対応について行政手続法や行政不服審査法に照らして適当かどうか?」
所在地 | 連絡先 | |
総務省本省 | 〒100−8926 東京都千代田区霞が関2−1−2 中央合同庁舎第2号館2階 |
【電話】03-5253-5111(代表) 内線27184 03-5253-5175(直通) 03-5253-5355(直通) 平日9時から17時まで受付 【インターネット】こちら |
---|---|---|
各都道府県 | 一覧はこちらPDF |
情報公開法に基づく国の行政機関・独立行政法人等への開示請求の手続や制度のしくみ、行政不服審査法に基づく審査請求の手続や制度のしくみ、行政手続法の制度のしくみについて解説しています。
(注)国の行政機関・独立行政法人等の個人情報保護制度は、個人情報保護委員会に移管されました。詳しくはこちら。