「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年 4月1日施行)及び「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成14年10月1日施行)は、国民に対し政府の説明責任を全うする観点から、行政機関及び独立行政法人等(すべての独立行政法人及び政府の一部を構成するとみられる特殊法人・認可法人等)が保有する文書についての開示請求権等を定めており、国民に開かれた行政の実現を図るために重要な法律です。
総務省では、両法律の適正かつ円滑な運用が行われるよう推進しています。
誰でも、国の行政機関又は独立行政法人等に対して、行政文書・法人文書の開示請求ができます。
情報公開法の立案・制定に関する資料やこれまでの法令改正の経緯を掲載しています。また、過去の制度の見直しや最近の見直しの動きも紹介しています。
総務省では、情報公開法に基づき、各行政機関・独立行政法人等における法の運用状況を毎年度1回調査し、結果を公表しています。
以下について紹介しています。
関連する情報へのリンクを掲載しています。
情報公開法に基づき行政機関の長又は独立行政法人等が行った開示決定等や開示請求に係る不作為に対し、審査請求又は取消訴訟等が提起された事案について、情報公開・個人情報保護審査会の行った答申及び裁判所が言い渡した判決を検索・閲覧することができます。