開示決定等や開示請求に係る不作為に関し審査請求があったときは、行政機関の長又は独立行政法人等は、文書を全部開示とするときなどを除き、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならないとされています(行政機関情報公開法第19条第1項、独立行政法人等情報公開法第19条第1項)。
以前は情報公開法に文書管理に関する規定が置かれていましたが、公文書管理法(公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号))により、平成23年(2011年)4月1日に情報公開法が一部改正され、行政文書・法人文書の管理は公文書管理法とその関係法令等にのっとって行うこととされました。公文書管理法について詳しくは上記の内閣府のページをご覧ください。