行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律については、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の施行に伴い廃止、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)に統合され、全体の所管が個人情報保護委員会に一元化されました(令和4年4月1日施行)。
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