文書閲覧窓口制度については、「情報提供に関する改善措置等について」(昭和55年5月27日閣議了解)に基づき、その整備・充実を図ってきたところであるが、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「情報公開法」という。)の施行を踏まえ、次により運営していくこととする。
情報公開法第40条に規定する行政機関の保有する情報の公開の総合的な推進を図るための施策の一環として、各行政機関(人事院及び会計検査院を除く。)の本省庁、ブロック機関、府県単位機関等及び試験研究機関に、目録を備えた文書閲覧窓口を設け、国民の利用の便に供することとする。