カルテ開示方法
カルテの開示方法について
1.診療情報の提供とは
「診療情報の提供」とは、診療の過程で、患者さんの身体状況、病状、治療等について、医療従事者が知り得た情報を提供することをいいます。
「診療情報の提供」には、「医師による口頭での診療内容の説明」、「説明文書の交付」、「診療記録等の開示」があり、患者さんやご家族の要望、具体的な状況に応じ適切な方法により提供を行っています。
当院では、患者さんへの懇切丁寧な説明と納得に基づく診療(インフォームドコンセント)および個人情報の保護に積極的に取り組んでおります。そのため、対象となる診療情報の提供が、患者さん本人の心身の状況を著しく損なう恐れがある場合や、第三者の利益を害する恐れがある場合等、応じられないことがあります。また、法定保存年限を超えたものについては、破棄済みで存在しないものがあります。
診療情報の提供についてご不明な点がある場合は、医事課または総合受付までお問い合わせください。
2.診療内容の説明
当院では診療中の患者さんご本人に対して、次に掲げる事項等について懇切丁寧な説明を心がけています。
- (ア)現在の症状および診断病名
- (イ)予後
- (ウ)処置および治療の方針
- (エ)処方する薬剤については、薬剤名、服用方法、効能、特に注意を要する副作用
- (オ)代替的治療法がある場合には、その内容および利害得失
- (カ)手術や侵襲的な検査を行う場合には、その概要、危険性、実施しない場合の危険性、合併症の有無
- (キ)治療目的以外に、臨床試験や研究などの他の目的も有する場合には、その旨及び目的の内容
※(注記)当院では、診療情報の積極的な提供を原則としておりますが、患者さんが「知らないでいたい希望」を表明された際には、これを尊重することとしております。
3.診療記録等の開示
開示される診療記録
- (ア)診療録、看護記録等
- (イ)画像(X線、MRI、超音波検査等)
- (ウ)検査結果
※(注記)手術動画は開示できませんので、ご理解をお願いいたします。
4.開示請求ができる方
- (ア)患者さんが成人で判断能力がある場合は、患者さん本人
- (イ)患者さんに法定代理人がある場合には法定代理人(患者さんが未成年などの場合)
※(注記)ただし満15歳以上の未成年については、疾病の内容によっては本人のみの請求を認めることができる - (ウ)診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
- (エ)患者さん本人から代理権を与えられた親族およびこれに準ずる者(3親等以内の親族・弁護士)
- (オ)患者さんが成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者さんの世話をしている親族およびこれに準ずる縁故者
- (カ)法定相続人(患者さん本人が死亡の場合)
5.開示のできない場合
次のいずれかに該当する場合は、開示できませんのでご了承ください。
- (ア)治療効果等や心身の状態への悪影響が予想される場合
- (イ)患者本人に告知していない病名等が記載されている場合(部分不開示)
- (ウ)患者本人が生前または診療中において不開示の意思を表明している場合
- (エ)紹介状等、第三者から得た情報
- (オ)家族、医療従事者および関係者の権利、利益を損なう恐れがある場合
- (カ)未成年患者の法定代理人による請求がされた場合、提供することが当該未成年患者の利益を損なう場合
- (キ)請求者が閲覧室に記録機器を持ち込んだ場合
- (ク)その他開示を不適当とする事由があると病院長が認める場合
6.開示請求に必要な書類等
開示請求者は、次の書類等が必要になります。
- (ア)診療記録等開示請求申込書(当院所定の様式) ※(注記)手続きの際、窓口にてご記入いただきます。
- (イ)開示請求する方のご印鑑および本人確認ができる書類
(詳細は下記の8.開示請求に必要な身分証明書類の項をご覧ください。) - (ウ)開示請求する方が患者本人以外の場合は、関係を証明する書類
(詳細は下記の8.開示請求に必要な身分証明書類の項をご覧ください。) - (エ)開示請求ができる方(イ)、(ウ)、(エ)に該当する場合は、同意書
同意書の提出ができない場合には、提出できない理由およびそのことを証明できる書類が必要になります。 - (オ)開示請求ができる方(カ)に該当する場合は、亡くなっていることが確認できる書類
7.開示の手順
- (ア)開示請求をされる方は、開示請求に必要な書類をご準備の上、直接、総合受付にてお申込ください。(郵送不可) 請求書受領後に、病院として開示の可否等を判断いたしますので、2〜3週間のお時間をいただきます。
- (イ)決定後は、決定内容に従った準備が整い次第、速やかに請求者へ開示の可否をご連絡いたします。
- (ウ)開示が決定した場合は、開示日当日、請求時と同様に本人確認ができる書類を再度お持ちください。
確認書類等を提示されなかった場合、請求者以外の方が来院された場合、開示をすることはできませんのでご注意ください。
8.開示請求に必要な身分証明書類
診療記録等を請求する場合には、個人情報保護のため身分を証明する書類が必要となります。証明書類の原本を提示してください。提示された書類は、写しを取った後にお返しします。
開示請求者本人確認 ※(注記)有効なものに限ります
請求者本人であることを確認するために必要な書類の写しを提出していただくことになりますので、ご了承ください。尚、1つ提出すれば良いものと2つ提出しなければならないものがあります。
1つで良いもの
2つ必要なもの A+AまたはA+B
開示請求者が患者本人以外の場合
現在更新中の為、詳細は担当部署までお問合せください。
9.開示に伴う料金
開示に伴う料金として、次の通り請求させていただきます
(ア)
開示手数料
一般3,300円
交通事故6,600円
(イ)
診療録・看護記録・検査記録等の写し(コピー代)
1枚33円
(ウ)
画像データ(CD-R)
1枚1,100円
(エ)
面談料
一般5,500円
以下30分毎に5,500円
保険会社11,000円
(オ)
閲覧料
2,200円