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中国とイタリア間の「引渡し条約」と「刑事司法協力条約」が発効

人民網日本語版 2015年12月14日14:18

「中華人民共和国・イタリア共和国引渡し条約」が13日、正式に発効した。これは、2010年10月、当時の楊潔チ・外交部(外務省)部長とイタリアのアンジェリーノ・アルファノ法相がローマで正式に締結した契約で、中国全国人民代表大会常務委員会とイタリア議会は相前後して同条約を批准した。これに先立ち、「中華人民共和国政府・イタリア共和国政府の刑事司法協力に関する条約」も、今年8月16日に発効している。人民日報が伝えた。

両条約が発効したことで、両国の司法協力が一歩前進することとなり、腐敗した者の海外逃亡や資産持ち出し防止に向けた中国とイタリアの協力が強化され、クロスボーダー犯罪を共同で取り締まる法律的基盤が構築される。これら2つの条約にもとづき、両国は、腐敗行為などの犯罪について、調査・証拠開示、犯罪による所得の追徴、指名手配の犯人引渡しなどで相手国に協力する義務を負う。実際のところ、両国は過去に幾度となく、個別案件をめぐる司法協力を実施してきた。今年、イタリアに逃亡した犯人がイタリアで拘束され、中国に引き渡されるケースもあった。

引渡し条約と刑事司法協力条約は、中国と他国が、司法協力と逃亡犯の逮捕を実施する上で最も重要な法律面の基盤となる。中国は、関係国と相互引渡し条約と司法協力条約を締結することに力を入れており、海外で国際司法協力を行う上での法律の枠組みを絶えず改善し、現時点での契約は、五大陸の66カ国をカバーしている。(編集KM)

「人民網日本語版」2015年12月14日

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