安平町

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  5. 現在所有していない車両に対して、軽自動車税の納税通知書が来たのですが納付義務はありますか?

現在所有していない車両に対して、軽自動車税の納税通知書が来たのですが納付義務はありますか?

軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。
したがって、軽自動車、原付バイク等を年度の途中で廃車や譲渡等をしても、4月1日現在の登録名義人である所有者に課税されます。

お問い合わせ

安平町役場 税務住民課 税務グループ
〒059-1595 北海道勇払郡安平町早来大町95番地
TEL : 0145-22-2513 / FAX : 0145-22-3883
e-mail:shisanzei@town.abira.lg.jp

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