安平町

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軽自動車(バイク)に乗っていない(壊れて乗れない)・車検が切れた状態ですが、どうしたらいいですか?

軽自動車税は、登録されている限り発生します。
たとえ車検が切れていても軽自動車税が課税されます。
来年度から軽自動車税が課税されないように廃車の手続きをお願いします。

お問い合わせ

安平町役場 税務住民課 税務グループ
〒059-1595 北海道勇払郡安平町早来大町95番地
TEL : 0145-22-2513 / FAX : 0145-22-3883
e-mail:shisanzei@town.abira.lg.jp

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