安平町

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昨年、夫が亡くなりましたが、夫の住民税はいつまで払うのでしょうか?

住民税とは、毎年1月1日現在安平町にお住まいの方にかかる税金です。
今年の1月1日は、すでにお亡くなりなので、今年度の住民税はかかりません。

お問い合わせ

安平町役場 税務住民課 税務グループ
〒059-1595 北海道勇払郡安平町早来大町95番地
TEL : 0145-22-2513 / FAX : 0145-22-3883
e-mail:zyuuminzei@town.abira.lg.jp

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