安平町

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住宅を壊したら土地の固定資産税が急に高くなったのはなぜですか?

住宅用地(住宅などの敷地)については特例措置により税額が軽減されていますが、住宅を壊したことにより特例が適用されなくなり、本来の税額に戻ったためです。
固定資産税の課税の基準日は1月1日ですから、土地の購入、家屋の新築などの場合にはご注意ください。

お問い合わせ

安平町役場 税務住民課 税務グループ
〒059-1595 北海道勇払郡安平町早来大町95番地
TEL : 0145-22-2513 / FAX : 0145-22-3883
e-mail:shisanzei@town.abira.lg.jp

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