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令和2年国勢調査に関するQ&A(回答)
8.個人情報の保護
問8-1 統計法では秘密が保護されるとのことですが、具体的にはどういうことですか。
国勢調査を始めとする国の統計調査は、統計法(総務省)別ウィンドウで開きます。に基づいて行われます。統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、 違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が設けられています。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています。(統計法第41条、第57条第1項第2号参照)
このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して厳しい守秘義務と罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目すべてについて、安心して回答いただくためです。 国勢調査でいただいた回答は、統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありませんので、ご安心ください。
問8-2 国勢調査で知ったことを、税金の徴収など、統計以外の目的に使うことはないのですか。
調査員を始め、調査関係者が調査で知り得た秘密をほかに漏らしたり、統計以外の目的、例えば徴税などに調査票の記入内容を使用したりすることは絶対にありません。これらの行為は統計法という法律で固く禁じられています。調査関係者が調査で知り得た秘密をほかに漏らした場合の罰則(懲役又は罰金)も定められています。
調査票は、外部の人の目に触れることのないよう厳重に保管され、集計が完了した後は完全に溶かしてしまうなど、個人情報の保護には万全を期しておりますので、ご安心ください。
問8-3 国勢調査には、個人情報保護法が適用されないのですか。
国勢調査を始め、統計法(総務省)別ウィンドウで開きます。に基づいて行われる統計調査で集められる個人情報は、次の理由から個人情報保護法が適用されないことになっています。
- 統計調査により集められた個人情報は、集計後は統計処理されることにより、個人を識別できない形で利用・提供されること
- 統計法では、統計以外の目的での調査票の使用が禁止されているなど、個人情報の取扱いに必要な制度上の規律が厳格に整備されていること