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  6. 雇用促進税制

雇用・労働雇用促進税制

重要なお知らせ

  • 令和6年度税制改正により、雇用促進税制の適用期限が令和8年3月31日まで延長されるとともに、適用要件等が一部改正されました(令和6年4月1日以後に認定を受けた「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に従って雇用創出に取り組む事業主から適用。)。

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地方拠点強化税制における雇用促進税制について

概要

地域再生法に基づき都道府県知事が認定する「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定を受け、本社機能の拡充・移転を実施する事業主において、特定業務施設(整備計画に基づき整備する本社機能を有する施設をいいます。)の雇用者を増加させた場合、1人当たり最大90万円の税額控除が受けられます。

地方拠点強化税制についての詳細はこちら(内閣府HP)をご覧ください。

地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の作成等についての詳細はこちら(内閣府HP)をご覧ください。

  • (注記)適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。
  • (注記)適税額控除の内容、要件及び手続の流れの詳細については、「利用手続きの詳細」をご確認ください。

主な要件

  • 青色申告書を提出する事業主であること
  • 適用年度、前事業年度 、前々事業年度((注記)1) に、事業主都合による離職者 ((注記)2、3) がいないこと
    • ((注記)1) 事業年度が1年ではない場合は、適用年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度。
    • ((注記)2) 雇用保険一般被保険者および高年齢被保険者であった離職者が、雇用保険被保険者資格喪失届の喪失原因において、「3 事業主の都合による離職」に該当する場合を指します。
    • ((注記)3)事業主都合による離職にもかかわらず、自己都合離職としていることが判明した場合は、雇用促進税制の対象になりません。
  • 風俗営業等 ((注記)4) を営む事業主ではないこと
    • ((注記)4)「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に定められている風俗営業および性風俗関連特殊営業をいいます(キャバレー、ナイトクラブ、麻雀店、パチンコ店など) 。
  • 当該適用年度において、オフィス減税(特定業務施設の建物等の取得価額に対し、特別償却 または税額控除が受けられる制度)の適用を受けていないこと
  • (注記)法人全体(もしくは個人事業主全体)の雇用者増加数((注記)5)が0以下の場合は、控除額が0となるため、実際に税額控除を受けるためには、当該適用年度における法人全体の雇用者増加数が1人以上であることが必要です。
    ((注記)5) 雇用者増加数は、適用年度末日と前事業年度末日の雇用者数の差です。
    適用年度前から雇用していた人が適用年度途中に65歳となり、高年齢被保険者として適用年度末まで雇用していた場合には、当該人数を前事業年度末日の雇用者数から引いた上で雇用者増加数を算出します。

詳細情報

利用手続きの詳細

【リーフレット】

【パンフレット】
昨年度以前のパンフレット

【Q&A】

お問い合わせと申請手続

お問い合わせ先

雇用促進計画様式ダウンロード

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その他税制について

以下の税制もご利用いただけます

賃上げ促進税制(経済産業省が担当しております。)

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照会先:
職業安定局雇用政策課 企画係

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