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調理師就業届出

飲食店や給食施設などで調理業務に従事している調理師は、調理師法第5条の2に基づき、氏名、住所、その他厚生労働省令で定める事項を、2年ごとにその就業地の都道府県知事に届け出ることが義務づけられています。

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