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  6. 難病対策

健康・医療難病対策

難病の方へ向けた医療費助成制度について

「難病の患者に対する医療等に関する法律」(平成26年法律第50号)に基づき指定される指定難病について、治療方法の確立等に資するため、難病患者データの収集を効率的に行い治療研究を推進することに加え、効果的な治療方法が確立されるまでの間、長期の療養による医療費の経済的な負担が大きい患者を支援する制度です。
医療費助成の相談・申請については、現在お住まいの都道府県・指定都市の相談窓口(保健所等)にお問い合わせください。

指定難病

対象疾病の概要や診断基準はこちらをご覧ください。

こちらに掲載されている概要、診断基準等は、臨床調査個人票の欄外に記載されている、 健康局長通知「難病に係る診断基準及び重症度分類等について」の内容と同一のものです。

指定難病一覧(概要、診断基準、臨床調査個人票)

医療費助成制度周知用資料

リーフレット

制度の周知用リーフレットです。
両面印刷の上、二つ折りにしてご使用ください。

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難病法(難病の患者に対する医療等に関する法律)

持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、難病の患者に対する医療費助成に関して、法定化によりその費用に消費税の収入を充てることができるようにするなど、公平かつ安定的な制度を確立するほか、基本方針の策定、調査及び研究の推進、療養生活環境整備事業の実施等の措置を講ずるものです。

特定医療費の支給開始日の遡りについて(令和5年10月1日施行)

【指定難病と診断された皆さまへ】

しろまる概要


しろまる申請書の記載方法について


しろまるやむを得ない理由の例について

リーフレット
助成開始時期の前倒しに関するリーフレットです。
両面印刷の上、二つ折りにしてご使用ください。
【リーフレット】難病医療費助成制度の助成開始時期を前倒しできます[265KB]

【難病指定医及び協力難病指定医の皆さまへ】

しろまる「診断年月日」欄の記載方法について

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難病法に関する厚生科学審議会疾病対策部会/難病対策委員会での審議

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難治性疾患研究班情報

難治性疾患政策研究事業及び難治性疾患実用化研究事業がお互いに連携しながら、治療方法の開発に向けた難病研究の推進に取り組んでいます。

難治性疾患研究班情報(難病情報センター)

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障害者総合支援法の対象となる難病等の範囲

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就労支援

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関連リンク

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