企業および地方公共団体等債務にかかる担保の適格性判定等に関する特則
決定 2019年 6月20日
1.趣旨
企業および地方公共団体等の債務にかかる担保の適格性判定等については、金融調節を円滑に遂行する観点から、当分の間、「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日付政委第138号別紙1.)および「企業の信用判定基本要領」(平成12年10月13日付政委第138号別紙2.)によるほか、この特則に定めるとおりとする。
2.適用対象となる担保の種類
別表に定めるとおりとする。
3.適用対象となる担保の種類ごとの適格基準
2.に定める担保の種類ごとの信用度および市場性に関する適格基準は、当該担保が「適格担保取扱基本要領」別表に掲げる基準を満たす場合を除き、別表に定めるとおりとする。ただし、適格とすることに特段の問題が認められる場合には、異なる取扱いをすることができる。
4.担保価格
2.に定める担保の担保価格については、当該担保が「適格担保取扱基本要領」別表に掲げる基準を満たす場合を除き、「適格担保取扱基本要領」3.(2)および(3)の定めを準用する。
5.企業が振出す手形、自己査定型電子記録債権および自己査定型証書貸付債権に関する特例的取扱い
(1)担保差入額の限度
3.の適格基準に基づき金融機関が担保として差入れる企業が振出す手形、自己査定型電子記録債権(企業を債務者とする電子記録債権のうち別表右欄(1)、(2)イ、および(3)により適格とされたものおよび地方公共団体出資法人(地方公共団体が全額出資している法人をいう。以下同じ。)を債務者とする電子記録債権をいう。以下同じ。)および自己査定型証書貸付債権(企業に対する証書貸付債権のうち別表右欄(1)イ、および(2)により適格とされたものおよび地方公共団体出資法人に対する証書貸付債権をいう。以下同じ。)の担保価額の合計額は、当該金融機関が差入れている担保価額の総額に、別に定める割合を乗じた金額を超えることはできない。
(2)信用力の判断
3.の適格基準に基づく企業が振出す手形、自己査定型電子記録債権および自己査定型証書貸付債権の債務者の信用力の判断については、「適格担保取扱基本要領」4.(3)の規定を適用しない。
附則
本措置は、総裁が別に定める日 [PDF 52KB]から実施する。
別表 適用対象となる担保の種類ごとの適格基準
担保の種類 | 適格基準 |
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社債 | 適格格付機関からBBB格相当以上の格付を取得している公募普通社債(発行企業またはその元利金の全額につき連帯保証している企業もしくは当該保証企業が発行する社債(保証付社債を除く。)がBBB格相当以上の格付を取得しているものを含む。)のうち、発行企業の信用力その他の事情を勘案して、本行が適格と認めるものであること。 |
企業が振出す手形 |
(1)および(2)を満たしていること。
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企業を債務者とする電子記録債権 |
(1)から(3)までをいずれも満たしていること。
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企業に対する証書貸付債権 |
(1)および(2)を満たしていること。
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地方債 | 総て適格とする。 |
地方公共団体を債務者とする電子記録債権 | (1)および(2)を満たしていること。
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地方公共団体に対する証書貸付債権 | 残存期間が10年以内のもの(満期が応当月内に到来するものを含む。)であること。 |
地方公共団体出資法人を債務者とする電子記録債権 |
(1)から(3)までをいずれも満たしていること。
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地方公共団体出資法人に対する証書貸付債権 |
(1)および(2)を満たしていること。
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